売掛金売掛金とは商品やサービスを販売した際に、その代金を後日受け取る権利(債権)のことを指します。具体例3月中に請求書を出した売上のうち、3月末現在はまだ入金がなく4月以降の入金になる場合、3月末の時点でその売上は売掛金となります。いわゆる「ツケ」と考えるとわかりやすいかもしれません。勘定科目としての売掛金貸借対照表の流動資産(資産の部)に記載されます。未収入金との違い売掛金と未収入金は発生の原因によって区別されます。売掛金・・・本業の売上によって生じた債権未収入金・・・資産の売却など本業以外の取引のよって生じた債権売掛金の時効売掛金の時効は下記のとおりです。建築工事等・・・3年物販売上等・・・2年飲食売上等・・・1年2020年4月の民法改正により、支払期限があればその支払期限から5年、支払期限がなければ契約成立時から5年に変更になりました。内容証明郵便による督促や、民事調停申し立て、相手方からの一部返済などにより時効はリセットされます。

