売掛金や貸付金などの金銭債権について、回収できないと見込まれるものに対し計上します。
内容により営業損益、経常損益、特別損益のいずれがに費用として記載されます。
ただし、自分の判断で貸倒損失に計上できるわけではなく、税務上の条件があります。
上記のいずれかに該当する場合は、問題なく貸倒損失の計上ができます。
ただし、Cについては、取引先が債務超過なのかどうか不明の場合は事実確認が必要です。
債権の全額が回収できないと確定すれば、貸倒損失として認められます。
一部でも回収の見込みがあれば貸倒損失とは認められません。
売掛債権に限定されているため、貸付金は該当しません。
債権額から1円(備忘記録として残す)控除した残額が貸倒損失となります。