貸倒損失|TMK記帳代行サービス

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貸倒損失

売掛金や貸付金などの金銭債権について、回収できないと見込まれるものに対し計上します。
内容により営業損益、経常損益、特別損益のいずれがに費用として記載されます。
ただし、自分の判断で貸倒損失に計上できるわけではなく、税務上の条件があります。

 

@ 法律上の貸倒れ

 

A 会社更生法などで債権の切捨てがあった場合

 

B 法令によらない債権者集会などの協議で決定した場合

 

C 債務超過が相当期間(3〜5年)継続し、債務者に対して書面で債務免除を行った場合

 

上記のいずれかに該当する場合は、問題なく貸倒損失の計上ができます。
ただし、Cについては、取引先が債務超過なのかどうか不明の場合は事実確認が必要です。

 

A 事実上の貸倒れ

 

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかな場合

 

債権の全額が回収できないと確定すれば、貸倒損失として認められます。
一部でも回収の見込みがあれば貸倒損失とは認められません。

 

B 形式上の貸倒れ

 

A 債務者の資産状況、支払能力等の悪化などから取引を停止して、最後の弁済から一年以上が過ぎた場合

 

B 債権の総額が取立費用(交通費など)より少なく、支払いを催促しても弁済がない場合

 

売掛債権に限定されているため、貸付金は該当しません。
債権額から1円(備忘記録として残す)控除した残額が貸倒損失となります。

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