貸倒損失|TMK記帳代行サービス

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貸倒損失

売掛金や貸付金などの金銭債権について、回収できないと見込まれる場合に計上する費用(損失)です。
債権の種類や発生原因により損益計算書上の「営業費用(販売費及び一般管理費)」、「営業外費用」、「特別損失」のいずれかに計上されます。
ただし、自身の判断で自由に選択し計上できるわけではなく、税務上で認められるためには以下のいずれかの条件を満たす必要があります。



法律上の貸倒れ


A 会社更生法などで債権の切捨てがあった場合


B 法令によらない債権者集会などの協議で決定した場合


C 債務超過が相当期間(おおむね3年以上)継続し、債務者に対して書面で債務免除を行った場合


上記のいずれかに該当する場合は、貸倒損失として計上ができます。
ただしCについて、取引先が債務超過であるかどうか事実確認が必要です。


事実上の貸倒れ


債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかな場合


債権の全額が回収できないと確定すれば、貸倒損失として認められます。
一部でも回収の見込みがあれば貸倒損失とは認められません。


形式上の貸倒れ


A 債務者の資産状況、支払能力等の悪化などから取引を停止して、最後の弁済から一年以上が過ぎた場合


B 債権の総額が取立費用(交通費など)より少なく、支払いを催促しても弁済がない場合


売掛債権に限定されているため、貸付金は該当しません。
債権額から1円(備忘記録として残す)控除した残額が貸倒損失となります。


貸倒引当金との違い

貸倒損失は損失が確定したときに計上します。
貸倒引当金は将来の損失に備えて計上します。
貸倒引当金とは → 「貸倒引当金」

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