課税売上高(課税事業者の判定)|TMK記帳代行サービス

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課税売上高(課税事業者の判定)

課税売上高は、消費税の課税事業者、免税事業者どちらに該当するかを判定する際に使用します。

 

課税売上高とは

売上高のうち消費税が課税される取引で、不課税売上高、非課税売上高を除いた売上高をいいます。
課税売上高には、売上以外の収入(車両売却、家賃収入など事業外の収入)も含みます。
消費税の課税事業者の場合は税抜、免税事業者の場合は税込で計算します。

 

課税期間

個人事業主であれば1/1〜12/31の期間、法人であれば事業年度をいいます。

 

基準期間

課税期間の2年前の期間をいいます。
例えば個人事業主で、課税期間2017年1/1〜12/31に対し、基準期間は2年前の2015年1/1〜12/31になります。
法人の基準期間も同様に計算しますが、法人の場合は事業年度が1年未満の場合があり、その場合の基準期間 はもう少し複雑な計算があります。
例も少ないと思うので、ここでは割愛させていただきます。

 

課税事業者の判定

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、その課税期間は消費税の免税事業者になります。
逆に、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、その課税期間は消費税の課税事業者になります。
消費税について ⇒詳しく見る

 

基準期間がない場合

開業または設立から2年間は、基準期間がありません。
この場合、基準期間の課税売上高は0円として、免税事業者になります。
ただし、下記に該当する場合は基準期間がなくても課税事業者になります。
・事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人
・特定新規設立法人(以下、税務署HP引用)

平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、1のいずれにも該当する法人です。
1 その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
1 上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

 

具体例

個人事業主
1年目 2012年 課税売上高 (税込)800万円
基準期間なし 判定:免税事業者

 

2年目  2013年 課税売上高 (税込)1200万円
基準期間なし 判定:免税事業者

 

3年目  2014年 課税売上高 (税込)1500万円
基準期間の課税売上高800万 判定:免税事業者

 

4年目  2015年 課税売上高 (税抜) 1000万円
基準期間の課税売上高1200万円   判定: 課税事業者

 

5年目  2016年 課税売上高 (税抜)900万円
基準期間の課税売上高1500万   判定: 課税事業者

 

6年目  2017年 課税売上高 (税込) 1200万円
基準期間の課税売上高1000万円   判定: 免税事業者

 

7年目  2018年 課税売上高 (税込) 900万円
基準期間の課税売上高900万円   判定: 免税事業者

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