

課税売上高は、消費税の課税事業者、免税事業者どちらに該当するかを判定する際に使用します。
消費税の課税対象となる売上高(輸出免税売上を含む)のうち、不課税売上高、非課税売上高を除いた売上高を指します。
課税売上高には、売上以外の収入(車両売却、家賃収入など事業外の収入)も含みます。
消費税の課税事業者の場合は税抜、免税事業者の場合は税込で計算します。
個人事業主であれば1/1~12/31の期間、法人であれば事業年度が課税期間となります。
課税期間の2年前の期間を指します。
例えば個人事業主の場合、課税期間2026年1月1日~12月31日の基準期間は2年前の2024年1月1日~12月31日になります。
法人の基準期間も同様に計算しますが、法人の場合は事業年度が1年未満の場合があり、その場合の基準期間はもう少し複雑な計算があります。
相続した場合や課税期間の特例を提出している場合など様々なパターンがあるので、ここでは割愛させていただきます。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、その課税期間は消費税の免税事業者になります。
逆に、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、その課税期間は消費税の課税事業者になります。
消費税について ⇒詳しく見る
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業主は前年1月〜6月、法人は前事業年度の開始から6ヶ月間)の課税売上高、または給与支払額が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となります。
インボイスに登録している場合は基準期間の課税売上高が1,000万円未満であっても、消費税の課税事業者になります。
開業または設立から2年間は、基準期間がありません。
この場合、基準期間の課税売上高は0円として、免税事業者になります。
ただし、下記に該当する場合は基準期間がなくても課税事業者になります。
・インボイスの登録事業者(上記参照)
・設立2年目において1年目が特定期間に該当(上記参照)
・事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人(個人事業主は関係ありません。)
・特定新規設立法人(個人事業主は関係ありません。)
<税務署HP引用>
平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の(1)、(2)のいずれにも該当する法人です。
(1) その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者によりその新規設立法人の株式等の50パーセント超を直接または間接に保有される場合など、他の者によりその新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
(2) 上記(1)の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者およびその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)のその新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
個人事業主の場合
1年目 2012年 課税売上高 (税込)800万円 インボイス未登録
基準期間なし 判定:免税事業者
2年目 2013年 課税売上高 (税込)1,200万円 インボイス未登録
基準期間なし 判定:免税事業者
3年目 2020年 課税売上高 (税込)1,500万円 インボイス未登録
基準期間の課税売上高800万 判定:免税事業者
4年目 2021年 課税売上高 (税抜) 1,000万円 インボイス未登録
基準期間の課税売上高1200万円 判定: 課税事業者
5年目 2022年 課税売上高 (税抜)900万円 インボイス未登録
基準期間の課税売上高1500万 判定: 課税事業者
6年目 2023年 課税売上高 (税込) 1,200万円 インボイス未登録
基準期間の課税売上高1000万円 判定: 免税事業者
7年目 2024年 課税売上高 (税込) 900万円 2024年4月1日付でインボイス登録
基準期間の課税売上高900万円 判定: 1/1~3/31免税事業者 4/1~12/31課税事業者