税務調査|TMK記帳代行サービス

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税務調査

税務調査とは、所轄税務署の調査官が申告内容や帳簿などを確認し、正しく申告されているかどうか、誤りがあれば是正を求める一連の流れを言います。
税務調査の対象となる税金は国税 ( 法人税、所得税、消費税、源泉所得税)です。

 

 

税務調査は断れる?

税務調査には強制調査と任意調査というものがあります。
強制調査というのは国税局が行ういわゆる「マルサ」で、悪質かつ税金が1億円を超えるような大規模な法人が対象です。
言葉の通り強制的に調査が入ります。(裁判所の許可を取っています。)
中小企業や個人事業主であれば任意調査となりますが、任意とは言っても海外出張などもっともな理由がないと断ることはできず、特に理由がなく断ると税務署の心象を悪くし、罰則規定もあります。

 

調査官は突然やってくる?

前述のとおり、税務調査は原則任意調査であり、任意調査であれば税務署から事前に通知がくるのが一般的です。
税務調査手続きの明確化といい、原則は事前に通知するという定めもあります。
ただし、 調査前に脱税の情報を握っている、現金商売で現場を押さえたいなどの理由で無予告調査(突然アポなしでやってくる)というケースもあります。
税務調査の時期は8〜11月に多いです。

 

調査官は怖い?

もちろん調査官による個人差はありますが、横柄な態度をとったり怒鳴ったりする調査官はまずいません。

 

調査官にお茶を出すべき?

調査官は国家公務員法の規定により、金銭・物品の贈与が禁止されています。
そのため、お茶を出すと必ず断られます。

 

税務調査が来やすい事業者とは?

税務調査が一度も入ったことがない事業者があれば、数年に一度税務調査が入る事業者もあります。
その違いは一体何でしょうか。
調査官といっても結局はサラリーマンと一緒で、仕事は税金を徴収することにあります。
つまり、下記に該当するような税金を徴収しやすい事業者には税務調査は来やすいと言えます。

 

税務調査 売上規模の大きい事業者
年間売上がおよそ1,000万円以上の事業者が税務調査対象と言われています。
売上が少ないと、誤りがあっても徴収できる税金が少ない為です。

 

税務調査 売上が毎年増加しているのに、利益が増えていない事業者
売上が毎年増加しているにもかかわらず、利益が増えていない事業者は、利益を隠していると疑われる可能性があります。

 

税務調査 数字の変動が大きい事業者
売上だけではなく経費でも、例年より増減が多い会社は、利益を操作していると疑われる可能性があります。

 

税務調査 税理士がいない事業者
税理士が申告をした場合は申告書に税理士名が入ります。
これがないと、帳簿の信用が低く、誤って申告している可能性が高いと判断されます。

 

税務調査 毎年大きな赤字が続いている事業者
大きな赤字が続くと経営が成り立たないはずですが、それでも経営が続いているのはなにか隠しているのではないか、と怪しまれる可能性があります。
個人事業主の場合でも、事業所得がマイナスで給与所得と通算している場合などは特に注意が必要です。
一方で、大きな赤字が続いている事業者は、申告の誤りを発見したところで黒字に覆らないと結局税金を徴収できません。
そのため逆に調査が来にくいとも言われています。
また、赤字であっても消費税や源泉所得税が取れる場合は、調査に入る可能性があります。

 

その他にも同業種と比べ利益率が極端に低い事業者や、交際費、福利厚生費、消耗品費、雑費が多い事業者、消費税が還付となった事業者なども経費の水増しが疑われ、税務調査が来やすいと言われています。

 

税務調査が来る時期は?

税務調査は1年中行われていますが、7〜11月が多いとされています。
その中でも8月はハイシーズン(集中期)と言われています。
近年では7月もかなり増えてきているようです。

 

個人事業主にも税務調査がくる?

個人事業主にも税務調査は入りますが、法人に比べれば可能性は低いです。
税理士が申告していれば、大幅に税務調査が入る可能性が低くなります。

 

何年前まで調査する?

最大7年前まで遡って調査される可能性がありますが、悪質でなければ通常は過去3年間が対象です。

 

悪いことをしてなくても税金を取られる?

悪意がなくとも、間違った申告をしていれば税金を取られることはあります。
また、なにかを疑われた際に、たとえ潔白でも根拠と証拠が不十分であれば調査官に説明ができません。
例えば交際費の食事代がプライベートなものではと疑われ「この食事代は、誰といったものですか?」と尋ねられても、瞬時に説明するのは困難です。
対策として領収書などの保管はもちろん、普段から領収書や通帳に何に使った、誰と使ったなどとメモ書きしておけば間違いありません。
いつ税務調査が入っても説明できるように準備をしておく必要があります。

 

悪いこととはどんなこと?

税金を逃れるために意図的に帳簿等の書き換えや偽造を行い、売上隠し、経費の架空計上などを行う行為は「不正」となります。
不正を行った場合、悪質だと判断されると追徴税は年35%となります。
一度不正を行うと、その後も定期的に税務調査が行われる可能性が高いです。
非常にリスクが高いので、不正だけは行わないように気をつけましょう。

 

税金はどれぐらい取られる?

税金は修正内容によるので一概にどれぐらい取られるかはわかりません。
また、それ以外に年14%の延滞税、年10%の加算税、悪質であれば年35%の重加算税がかかります。
そもそも申告していない場合はさらに無申告加算税が年15%加算されます。
なお、不正をしていなくても完璧な経理をしている事業者は少なく、税務署も調査に入った手前があるので、結果的に調査官が手ぶらで帰ることは少ないです。

 

税務調査が入ったら悪い事業者?

税務調査が入ったからといって、不正があった事業者というレッテルを貼られる訳ではありません。
全ての事業者が税務調査の対象です。
設立以来、税務調査が一度もなくても、明日突然税務署から連絡が来るかもしれません。

 

税務調査では何を調べられる?

基本的には現金、帳簿(※原始記録)、証憑類が調査されます。
具体的には下記の項目が重要です。
※原始記録とは、取引における最初の記録を記載した書類です。

 

税務調査 現金残高
保管されている現金が調査されます。
現金出納帳と差異がないか確認します。

 

税務調査 売上の計上漏れ
現金入金や雑収入の漏れが多いようです。
反面調査により発覚することもあります。

 

税務調査 売上の計上時期のずれ
当期分の売上を来期に先延ばしにしていないかどうか調査されます。

 

税務調査 仕入の計上時期のずれ
来期分であるはずの仕入が、当期に計上されていないか調査されます。

 

税務調査 在庫の計上漏れ
商品や原材料の漏れがないか調査されます。
そもそも仕掛品や貯蔵品の在庫が計上されていないといったケースも見受けられます。

 

税務調査 外注費・労務費
外注費と労務費(給料)は消費税上の取り扱いが異なります。
本当に外注費(請負契約)か、実質は労務費(雇用契約)ではないか調査されます。
悪質だと判断された場合は反面調査(下記参照)される可能性があります。

 

税務調査 事業経費と個人支出の混在
経費の中にプライベートなものが入っていないか調査されます。
特に交際費、会議費はプライベートなものが混ざっていることが多く、重点的に調査されます。
レシートの裏に、誰と行ったのか人名をメモするなど、事業経費と証明できるよう、証拠を残して置くことをおすすめします。

 

税務調査 給与
決算書に記載されている通りに給料が支払われているか、架空の社員がいないかなど調査されます。
特に注意が必要なのはアルバイト、外国人労働者、家族従業員です。
調査にあたり、給料明細だけではなく、タイムカードの入退社、椅子やコップが人数分あるかなど隅々まで調査されることがあります。
また、市役所に確認したり従業員に直接、聞き取り調査を行う場合もあります。
疑われないよう、書類をしっかり残し、特に家族従業員については従事内容など説明できるようにしておきましょう。

 

税務調査 その他
上記以外に固定資産と修繕費や、生命保険料など、疑われやすい勘定科目があります。
また、金庫、引き出し、パソコン、メールなども調査されることがあります。

 

反面調査とは?

取引には必ず相手がいます。
この相手側を調査することを反面調査といいます。
例えば税務調査対象のA社の帳簿に「B社へ100万売上」と記帳があった場合、B社の帳簿に「A社より100万仕入」があるかどうかを調べます。
このB社への調査が反面調査です。
反面調査は文書や電話で済む場合もありますが、相手先に出向かなければならないこともあります。
反面調査になると取引先からの信用を失う可能性があるので、反面調査にならないように書類の準備をしておきましょう。

 

税務調査に必要な書類

事業者の経歴書
総勘定元帳
各種帳簿(原始帳簿、現金出納帳、売掛金台帳、固定資産台帳など)
売上・仕入・経費関係書類(領収書、請求書、見積書など)
給与関係書類(源泉徴収簿、賃金台帳、タイムカードなど)
棚卸表
各種契約書
各種議事録
その他の関連書類

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