

令和1年10月1日より、消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率が実施されました。
軽減税率の実施により一部の取引については令和1年10月1日以降も8%の軽減税率が適用されます。
消費税の課税事業者かつ原則課税方式を選択されている場合、その支払いが軽減税率かどうかで消費税の納税額に影響します。
消費税の免税事業者であっても支払いの負担額が変わるという意味では、少なからず影響はあります。
飲食料品(インターネットや、自販機での購入も含む)
テイクアウト、出前(現地で調理しないもの)
みりん風調味料、ノンアルコール、甘酒、酒類を原料とした菓子類
※「みりん風調味料」は8%ですが、「本みりん」は酒類に該当するため10%となります。
医薬部外品を除く栄養ドリンク、トクホ健康食品、美容食品
新聞(週二回以上の定期購読、駅や売店等で販売されるものは対象外)
一体資産で1万円以下かつ食品の価額の占める割合が2/3以上のもの
飲食料品に付属の包装紙(料金が別に設定されている場合)
飲食料品の送料、保冷剤
酒類、外食、ケータリング(現地で調理するもの)
医薬品
軽減税率の対象品目を販売されている事業者は売上の請求書を税率ごとに区分して作成する必要があります。
また令和5年10月1日からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されており、課税事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」には、これまでの記載事項に加えて「インボイスの登録番号」や「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要となりました。
具体的には以下の項目を記載する必要があります。
そもそも取扱商品に軽減税率の対象品目がない場合であっても、インボイス発行事業者の場合は上記のうち「インボイス登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が必須となりますのでご注意ください。
上述のとおり、消費税の課税事業者かつ原則課税方式を選択されている場合、消費税の区分が必要になります。
「帳簿丸投げプラン」の場合、基本的にはTMK記帳代行サービスで領収書を拝見し適切に税率を区分いたしますが、「帳簿作成プラン」をご利用のお客様や、「帳簿丸投げプラン」であってもお通帳やクレジットカード明細など領収書を拝見できない資料については、お客様の方で軽減税率の対象・対象外の区分を記載していただく必要がございます。