令和1年10月1日より、消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率が実施されました。
軽減税率の実施により一部の取引については令和1年10月1日以降も8%の税率が適用されます。
基本的に、軽減税率は全ての事業者に影響がありますが、具体的に何が8%で他に何が変わるのか、下記にご説明いたします。
飲食料品(インターネットや、自販機での購入も含む)
テイクアウト、出前(現地で調理しないもの)
みりん、ノンアルコール、甘酒、酒類を原料とした菓子類
医薬部外品またはこれに該当する栄養ドリンク、トクホ健康食品、美容食品
新聞(週二回以上の定期購読、駅や売店等で販売されるものは対象外)
一体資産で1万円以下かつ食品の価額の占める割合が2/3以上のもの
飲食料品に付属の包装紙(料金が別に設定されている場合)
飲食料品の送料、保冷剤
酒類、外食、ケータリング(現地で調理するもの)
医薬品
軽減税率の対象品目を販売されている事業者は消費税の課税事業者、免税事業者に関わらず、売上の請求書を「区分記載請求書等保存方式」で作成する必要がございます。
具体的には下記の項目を記載します。
上記5、6が今までにない記載事項となりますが、そもそも軽減税率の対象品目がない場合は5、6が省略でき、今まで通りの請求書で大丈夫です。
軽減税率制度に対応したレジやシステムを導入される場合は、「軽減税率対策補助金」の活用をご検討ください。
卸売業・小売業、飲食業(出前)を営まない事業者も軽減税率に該当する仕入・経費の支払いを行った場合は影響を受けます。
基本的に仕入・経費につきましてはTMK記帳代行サービスで領収書を拝見して判断し適切に処理いたしますが、帳簿作成プランをご利用のお客様や、お通帳やクレジットカード明細など領収書がない場合は軽減税率の対象・対象外の区分を記載していただく必要がございます。