みなし役員とは、役員(取締役や監査役など)ではないが、実質役員とみなされる役員を言います。
みなし役員とされる条件は、「家族グループが50%超等の株式を保有」かつ「経営方針に関与しているかどうか」です。
「家族グループが50%超等の株式を保有」は数字で判断できるため分かりやすいです。
中小企業では社長が会社の全ての株式を保有していることが多いですが、この場合、社長夫人は社長の家族ですので、「家族グループが50%超等の株式を保有」に該当します。
重要なのは「経営方針に関与しているかどうか」です。
「経営方針に関与」というのは、仕入先や売上先、金額などに口を出したり、アルバイトの面接をしたりなど、経営に従事しているかどうかが判断基準になります。
税務署に「みなし役員」と判断された場合のデメリットは給与です。
役員報酬は原則固定ですが社員であれば給料を自由に変更することができます。
役員ではない社長夫人が変動制の給与を採用していても、「みなし役員」と判断された場合、社長夫人の給与は役員報酬と同様の扱いになり変動した給与の一部が損金に認められなくなってしまいます。