貸倒引当金|TMK記帳代行サービス

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貸倒引当金


貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)とは、まだ貸し倒れが確定していない債権について、将来発生するかもしれない回収不能リスクに備え、あらかじめ一定額を経費として計上しておくための勘定科目です。



勘定科目としての貸倒引当金

貸借対照表の資産の部に、その資産を減らす項目(マイナス表示)として記載されます。



対象となる債権

売掛金、受取手形、貸付金などが対象になります。
保証金や預け金などは対象外です。



貸倒引当金の要件

貸倒引当金を計上するには税務上の要件があります。


貸倒引当金には大きくわけて「一括評価する金銭債権」と「個別評価する金銭債権」の二つがありますが、ここでは簡単で実務でよく使われる「一括評価する金銭債権」の「法人繰入率」を使った計算方法を中心に解説いたします。


一括評価する金銭債権の法定繰入率


該当する債権に下表の繰入率を乗じた金額を、その事業年度の経費として計上することができます。(中小法人のみ)

業種 法定繰入率
卸売・小売業 10/1000
割賦販売小売業 13/1000
製造業 8/1000
金融・保険業 3/1000
その他の事業 6/1000



個別評価する金銭債権


会社更生法の決定などを受けたことにより、弁済が猶予される債権


貸倒引当金の金額・・・決算から6年目以降に弁済が予定されている金額


債務超過が相当期間(3~5年)継続し、回復の見通しもなく、金銭債権の一部の金額について取り立ての見込がない債権


貸倒引当金の金額・・・その取立が見込めない金額


会社更生法などの申立てを行っている債権


貸倒引当金の金額・・・担保を差し引いた残額の50%



貸倒損失との違い

詳細は下記の貸倒損失のページをご参照ください。
貸倒損失とは → 貸倒損失

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