貸倒引当金は、貸倒れると決まった訳ではない債権について、将来の貸倒れに備え、その債権の数%を経費計上できるというものです。
貸借対照表の資産の減少という形で記載されます。
計上するには税務上の条件があります。
貸倒引当金には大きくわけて「一括評価する金銭債権」と「個別評価する金銭債権」の二つがありますが、ここでは簡単で実務でよく使われる「一括評価する金銭債権」の「法人繰入率」を使った計算方法を中心にご説明いたします。
該当する債権に下表の繰入率を乗じた金額を、その事業年度の経費として計上することができます。(中小法人のみ)
業種 | 法定繰入率 |
---|---|
卸売・小売業 | 10/1000 |
割賦販売小売業 | 13/1000 |
製造業 | 8/1000 |
金融・保険業 | 3/1000 |
その他の事業 | 6/1000 |
参考
貸倒引当金の金額・・・決算から6年目以降に弁済が予定されている金額
貸倒引当金の金額・・・その取立が見込めない金額
貸倒引当金の金額・・・担保を差し引いた残額の50%