貸倒引当金|TMK記帳代行サービス

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貸倒引当金

貸倒引当金は、貸倒れると決まった訳ではない債権について、将来の貸倒れに備え、その債権の数%を経費計上できるというものです。
貸借対照表の資産の減少という形で記載されます。
計上するには税務上の条件があります。

 

貸倒引当金には大きくわけて「一括評価する金銭債権」と「個別評価する金銭債権」の二つがありますが、ここでは簡単で実務でよく使われる「一括評価する金銭債権」の「法人繰入率」を使った計算方法を中心にご説明いたします。

 

一括評価する金銭債権の法定繰入率

 

該当する債権に下表の繰入率を乗じた金額を、その事業年度の経費として計上することができます。(中小法人のみ)

業種 法定繰入率
卸売・小売業 10/1000
割賦販売小売業 13/1000
製造業 8/1000
金融・保険業 3/1000
その他の事業 6/1000

 

 

参考

個別評価する金銭債権

 

会社更生法の決定などを受けたことにより、弁済が猶予される債権

 

貸倒引当金の金額・・・決算から6年目以降に弁済が予定されている金額

 

債務超過が相当期間(3〜5年)継続し、回復の見通しもなく、金銭債権の一部の金額について取り立ての見込がない債権

 

貸倒引当金の金額・・・その取立が見込めない金額

 

会社更生法などの申立てを行っている債権

 

貸倒引当金の金額・・・担保を差し引いた残額の50%

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