雑所得|TMK記帳代行サービス

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雑所得

雑所得とは、所得税法で定められている所得(事業所得、給与所得、不動産所得、一時所得など)のいずれにも該当しない、その他の所得を指します。



具体例

  • 国民年金、厚生年金、企業年金、生命保険契約の年金などの公的年金等
  • 副業による原稿料、講演料、印税、シェアリングエコノミー収入、ポイ活・アフィリエイト収入など
  • 暗号資産(仮想通貨)の売却、FX(外国為替証拠金取引)の利益など
  • その他、生命保険の個人年金、非営業用貸金の利子など



雑所得の区分と計算方法

雑所得は「公的年金等」と「公的年金等以外」で計算方法が異なります。


公的年金等の計算

雑所得の金額 = 公的年金等の受取総額- 公的年金等控除
※受給者の年齢(65歳未満・65歳以上)や、年金以外の合計所得金額に応じて控除額が細かく定められています。
 詳細は国税庁ホームページの速算表をご参照ください。 → 公的年金等の課税関係
※算出結果がマイナスになる場合は0円となります。


公的年金等以外の計算

雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
※必要経費が収入を上回り赤字(マイナス)になった場合でも、他の所得(給与所得など)と相殺(損益通算)することはできません。



確定申告が必要になる場合と不要制度


給与所得者(会社員・パートなど)の場合

給与所得があり、かつ雑所得などの「給与・退職所得以外の所得金額の合計」が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
※雑所得の金額(収入-経費)が年間20万円以下の場合は国税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要となるケースがあるため注意が必要です。


公的年金を受給している方の場合(確定申告不要制度)

高齢者の申告負担を軽減するため、以下の2つの条件をどちらも満たす場合は、原則として確定申告をする必要がありません。

  • 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
  • 公的年金等以外の所得金額が20万円以下

※ただし、年金から所得税や社会保険料が過剰に源泉徴収されている場合、確定申告(還付申告)を行うことで税金の還付を受けられることがあります。



副業収入は「事業所得」か「雑所得」か?

副業の収入が「事業所得」になるか「雑所得」になるかは、税務上大きな焦点となります。
国税庁のガイドラインでは、社会通念上の判断に加えて「記帳・帳簿書類の保存があるか」「収入金額が年間300万円を超えているか」などが一つの判断基準とされています。
副業であっても事業所得として認められれば、青色申告申請書を提出することで「青色申告特別控除」や「純損失の繰越」など様々なメリットを享受することが可能になります。

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