繰越欠損金・繰越損失と繰戻還付|TMK記帳代行サービス

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繰越欠損金・繰越損失と繰戻還付

繰越欠損金の「欠損金」とは、いわゆる「赤字」を指します。
当期に発生した欠損金は、翌期以降の黒字(利益)から差し引くことができます。
(法人において、この欠損金は「決算書に記載されている赤字」ではなく、あくまで「法人税法上の赤字」となります。)
個人事業主の場合は繰り越せる赤字を「繰越損失」と言います。



繰越欠損金・繰越損失の繰越期間

法人は繰越欠損金が発生した事業年度から最大10年間繰り越すことができます。
個人事業主は繰越損失が発生した事業年度から最大3年間繰り越すことができます。


繰越欠損金の具体例

     当期の利益 ⇒ 繰越欠損金控除後の利益

  • 1期 △300万円 ⇒ △300万円(赤字を翌期以降に繰越)
  • 2期  200万円 ⇒ 0円(1期目の繰越欠損金により200万円控除)
  • 3期  200万円 ⇒ 100万円(1期目の繰越欠損金により100万円控除)

※個人事業主の繰越損失も概ね同様の計算となります。


繰越欠損金・繰越損失の要件

繰越欠損金の適用を受けるには下記の要件を満たす必要があります。


繰越欠損金(法人)の場合

  • 欠損金が生じた事業年度において青色申告書である申告書を提出していること
  • 欠損金が生じた事業年度以降、連続して申告書を提出していること
  • 欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存していること


繰越損失(個人事業主)の場合

  • 損失が生じた年度において青色申告者であること
  • 事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得の損益通算において損失が発生したこと ※例外あり
  • 損失が生じた年度において損失申告を行っていること ※期限後申告も可能です。



繰戻還付(法人向け)

繰戻還付とは繰越欠損金とは逆に、当期の赤字を前期の黒字と遡って相殺し、前期に納めた法人税(地方法人税含む)の還付を受ける制度です。


繰戻還付の要件

繰戻還付の適用を受けるには下記の要件を満たす必要があります。

  1. 欠損金が生じた事業年度において青色申告書を提出期限までに提出していること
  2. 所得が生じた事業年度から欠損金が生じた事業年度まで、連続して青色申告書を提出していること
  3. 還付請求書を、当期の申告書の提出と同時に提出していること


繰戻還付の手続き

税務署に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出いたします。
法人税申告書と一緒に提出するのが一般的です。


繰戻還付のデメリット

税務署は還付を行う際に厳しくチェックを行うと言われています。
そのため税務調査が入りやすくなるとも言われています。


繰戻還付を行った場合の還付の時期

国税庁のホームページには繰戻還付について一律の期間を明記はありませんが、一般的に1~2ヶ月程度かかる場合が多いようです。


繰越欠損金と繰戻還付はどちらを選ぶべき?

できるだけはやくキャッシュが必要な場合は繰戻還付をおすすめいたします。
繰戻還付を行わなかった場合、前述の繰越欠損金として翌期に繰り越すことができます。
翌期で利益が出れば繰越欠損金と相殺ができるので、すぐにキャッシュが必要ではなく、かつ翌期以降で繰越欠損金を使いきれる程度の利益が想定されるのであれば、無理に繰戻還付を行う必要はございません。
会社の現状、将来を鑑みての判断が必要となります。

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