

繰越欠損金の「欠損金」とは、いわゆる「赤字」を指します。
当期に発生した欠損金は、翌期以降の黒字(利益)から差し引くことができます。
(法人において、この欠損金は「決算書に記載されている赤字」ではなく、あくまで「法人税法上の赤字」となります。)
個人事業主の場合は繰り越せる赤字を「繰越損失」と言います。
法人は繰越欠損金が発生した事業年度から最大10年間繰り越すことができます。
個人事業主は繰越損失が発生した事業年度から最大3年間繰り越すことができます。
当期の利益 ⇒ 繰越欠損金控除後の利益
※個人事業主の繰越損失も概ね同様の計算となります。
繰越欠損金の適用を受けるには下記の要件を満たす必要があります。
繰戻還付とは繰越欠損金とは逆に、当期の赤字を前期の黒字と遡って相殺し、前期に納めた法人税(地方法人税含む)の還付を受ける制度です。
繰戻還付の適用を受けるには下記の要件を満たす必要があります。
税務署に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出いたします。
法人税申告書と一緒に提出するのが一般的です。
税務署は還付を行う際に厳しくチェックを行うと言われています。
そのため税務調査が入りやすくなるとも言われています。
国税庁のホームページには繰戻還付について一律の期間を明記はありませんが、一般的に1~2ヶ月程度かかる場合が多いようです。
できるだけはやくキャッシュが必要な場合は繰戻還付をおすすめいたします。
繰戻還付を行わなかった場合、前述の繰越欠損金として翌期に繰り越すことができます。
翌期で利益が出れば繰越欠損金と相殺ができるので、すぐにキャッシュが必要ではなく、かつ翌期以降で繰越欠損金を使いきれる程度の利益が想定されるのであれば、無理に繰戻還付を行う必要はございません。
会社の現状、将来を鑑みての判断が必要となります。