簡易課税方式とは消費税の計算方法の一つで、文字通り簡易的な計算方法です。
支払った消費税は考慮せず、受け取った消費税(売上)から納付する消費税を計算します。
業種によってことなりますが、売上の約10%〜60%を納付します。
(改正により平成27年4月1日以後に開始する課税期間から事業区分が変わりました。)
「消費税額」=「課税売上高にかかる消費税」−「課税売上高にかかる消費税」×「みなし仕入率」
他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業。
例)卸売業
他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の個人消費者に販売する事業で、第一種事業以外のもの。
例)小売業
製造等で、新しいものを生み出す事業。
例)農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、製造小売業(パン屋など)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業
第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業以外の事業。
例)飲食店業、加工賃収入、資産の売却
材料など原価の係らない、役務の提供(サービス)。
第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
例)運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)
不動産業
原則課税方式は損も得もしませんが、逆に簡易課税方式は、必ず損か得をします。
そのため、過年度での試算が重要ですが、ある程度ギャンブル性のある計算方法と言わざるをえません。
また、この方式を選択するには下記の様な条件があります。
2年前の期間を「基準期間」といいます。
2年前といっても厳密には複雑な規定があるのですが、事業年度が1年の法人、または個人事業主は、単純に2年前と考えていただいて差し支えありません。
2年目の基準期間の課税売上高が5.000万円を超えて原則課税方式であっても、2年目の基準期間の課税売上高が1,000万円以下で免税事業者であっても、簡易課税方式を継続適用したことになります。
2年間継続適用ですので、該当年とその翌年分まで検討する必要があります。