簡易課税方式|TMK記帳代行サービス

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簡易課税方式

簡易課税方式とは消費税の計算方法の一つで、その名の通り簡易的な計算方法です。
原則課税方式とは異なり、支払った消費税は考慮せず、売上時に受け取った消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を乗じて、納付する消費税を計算します。
業種によって異なりますが、売上の約10%~60%を納付します。
(改正により平成27年4月1日以後に開始する課税期間から事業区分が変わりました。)



計算方法

「消費税額」=「課税売上高にかかる消費税」-(「課税売上高にかかる消費税」×「みなし仕入率」)
※ 分かりやすくするため計算方法は意図的に簡略化してあります。



みなし仕入率

第一種事業・・・90%

他の者から購入した商品をその性質、形状を変更せずに他の事業者に対して販売する事業。
例)卸売業


第二種事業・・・80%

他の者から購入した商品をその性質、形状を変更せずに他の個人消費者に販売する事業で、第一種事業以外のもの。
例)小売業


第三種事業・・・70%

製造等で、新しいものを生み出す事業。
例)農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、製造小売業(パン屋など)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業


第四種事業・・・60%

第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業以外の事業。
例)飲食店業、加工賃収入、資産の売却


第五種事業・・・50%

材料など原価のかからない、役務の提供(サービス)。
第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
例)運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)


第六種事業・・・40%

不動産業



適用条件


基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること

「基準期間」とは2期前の事業年度を指します。


最低2年間は継続して適用すること

一度選択すると2年間は原則課税方式に戻ることができません。
簡易課税方式の適用を受ける年とその翌年分まで検討する必要があります。



総評

原則課税方式は「実際に支払った消費税」をベースに計算するため損得が発生しませんが、簡易課税方式は「みなし仕入率」で計算するため必ず損得が発生します。
そのため、過年度での試算が重要になります。
特に多額の設備投資(建物、附属設備、車両など)を予定している場合、原則課税の方が有利になるケースが多いため注意が必要です。

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