簡易課税方式|TMK記帳代行サービス

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簡易課税方式

簡易課税方式とは消費税の計算方法の一つで、文字通り簡易的な計算方法です。
支払った消費税は考慮せず、受け取った消費税(売上)から納付する消費税を計算します。
業種によってことなりますが、売上の約10%〜60%を納付します。
(改正により平成27年4月1日以後に開始する課税期間から事業区分が変わりました。)

 

計算方法

「消費税額」=「課税売上高にかかる消費税」−「課税売上高にかかる消費税」×「みなし仕入率」

  • 計算方法は意図的に簡略化してあります。

 

 

みなし仕入率

第一種事業・・・90%

他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業。
例)卸売業

 

第二種事業・・・80%

他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の個人消費者に販売する事業で、第一種事業以外のもの。
例)小売業

 

第三種事業・・・70%

製造等で、新しいものを生み出す事業。
例)農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、製造小売業(パン屋など)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業

 

第四種事業・・・60%

第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業以外の事業。
例)飲食店業、加工賃収入、資産の売却

 

第五種事業・・・50%

材料など原価の係らない、役務の提供(サービス)。
第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
例)運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)

 

第六種事業・・・40%

不動産業

 

 

 

総評

原則課税方式は損も得もしませんが、逆に簡易課税方式は、必ず損か得をします。
そのため、過年度での試算が重要ですが、ある程度ギャンブル性のある計算方法と言わざるをえません。
また、この方式を選択するには下記の様な条件があります。

 

 

条件

2年前の課税売上高が5,000万円以下であること。

2年前の期間を「基準期間」といいます。
2年前といっても厳密には複雑な規定があるのですが、事業年度が1年の法人、または個人事業主は、単純に2年前と考えていただいて差し支えありません。

 

一度選択すると、最低2年間は継続して適用すること。

2年目の基準期間の課税売上高が5.000万円を超えて原則課税方式であっても、2年目の基準期間の課税売上高が1,000万円以下で免税事業者であっても、簡易課税方式を継続適用したことになります。
2年間継続適用ですので、該当年とその翌年分まで検討する必要があります。

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