消費税の誤解|TMK記帳代行サービス

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消費税の誤解

  • 課税事業者になると消費税の負担が大きい。
  • 消費税率が高くなると、経営を圧迫してしまう。
  • 売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となってしまう。
  • 売上から消費税分は値引きしたから、消費税を納めるのはおかしい。

 

消費税について意外と多くの経営者が上記のような誤解をしています。
ここでは消費税の誤解が少しでも解けるよう、一つずつご説明いたします。

 

「課税事業者になると消費税の負担が大きい」の誤解

まず、消費税の負担者の誤解です。
消費税とは消費者に課せられる税金ですので、実のところ経営者は負担していません。
例えばA社から6,600円(税込)で仕入れた商品をBさんに11,000円(税込)で売ったとします。
本当の仕入は6,000円で消費税分の600円はA社に預けた金額であり、本当の売上は10,000円で消費税分の1,000円はBさんから預かった金額です。
経営者は預かった消費税1,000円から預けた消費税600円との差額、400円を国に納めます。
手元の残るお金は売上11,000円−仕入6,600円−消費税納付400円=4,000円で、これが実利益になります。
会社は上記のとおり消費税を負担していません。
最終的に消費税を負担したのは商品を11,000円で買った消費者です。
消費税が何%であろうと、会社の負担は変わらず、本来、経営を圧迫することもありません。

 

「売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となってしまう」の誤解

売上が1,000万円を超えると2年後、消費税の課税事業者になるのは事実です。
これ自体に間違いはありませんが、解釈に誤りがあるケースが多いです。
売上が1,000万円以下であれば消費税の免税事業者となり消費税を納める義務がなくなります。
しかし免税事業者であっても、消費税は徴収してよいことになっています。
先ほどの例でいくと、課税事業者でも免税事業者でも売上は11,000円(税込)、仕入は6,600円(税込)となります。
しかし免税事業者ですので納税額400円は納付しなくてもよくなります。
そのため、実質11,000円が丸々会社の売上となります。

 

つまり、課税事業者が損をしているのではなく、免税事業者は優遇措置を受けていると解釈する方が自然です。

 

とはいっても決算時に消費税を何十万、何百万も納めなくてはいけないのであれば資金繰りが難しくなるケースもあります。
決算時にあわてないよう、消費税の課税事業者となった場合は消費税の概算をあらかじめ算出しておき、普段から積立などをしておくことが最善の策といえます。

 

「売上から消費税分は値引きしたから、消費税を納めるのはおかしい」の誤解

上記の例でいくと、11,000円(税込)の売上のうち消費税1,000円分を値引きした。
そのため売上は10,000円(税抜)になる。
この理屈は間違いです。

 

消費税がかかる取引、消費税がかからない取引は消費税法という法律により定められています。
厳密には非課税取引、免税取引など色々ありますが、代表的な取引では土地の売却、貸付、住宅の貸付、給与、保険料、会費、税金などには消費税がかかりません。
11,000円 (税込)の売上が食品やサービスの提供であれば、それは法律で定められた消費税がかかる取引です。
消費税1,000円分の値引きは、あくまでも「消費税分の値引き」であって消費税自体がなくなるわけではありません。
売上11,000円(税込)から1,000円値引きしたとしても、税抜10,000円(本体10,000円+消費税0)とはならず、税込10,000円(本体9,100円+消費税900円 )の売上となります。

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