納税地|TMK記帳代行サービス

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納税地

納税地とは税務署その他自治体に対して基準となる住所の所在地のことを言います。
申告書や納付書などは納税地に届くので、変更があった場合は速やかに届出書の提出が必要になります。
法人と個人事業主で取り扱いが異なります。

 

 

法人の場合

法人の納税地は原則、本店の所在地になります。

 

 

国内に本店がない場合

国内に事務所等があれば、その事務所等が納税地になります。

 

 

納税地の変更

本店を引っ越した場合、納税地を本店の所在地ではなく支店の所在地等に変更する場合は「異動届出書」の提出が必要です。

 

印刷はこちら ⇒ 異動届出書

 

 

提出先

異動前の納税地の所轄税務署

 

 

提出期限

異動後、速やかに提出してください。

 

 

添付書類

登記事項証明書、定款等の写し(必須ではありませんが、提出をもとめられることがあります。)

 

 

事業年度終了日から申告書等提出までの間に納税地を変更した場合

提出日における納税地(異動後)の所轄税務署に申告書等を提出します。
ただし地方税に関しては、事業年度終了時点の納税地(異動前)の所轄自治体に申告書等を提出します。

 

 

個人事業主の場合

個人事業主の納税地は原則、自宅の所在地になります。

 

 

自宅はあるが、実際に住んでいない場合

客観的に、自宅以外の場所に生活の本拠があれば、その自宅以外の本拠が納税地になります。

 

 

亡くなった場合

亡くなった場合は準確定申告をする必要がありますが、その準確定申告に記載する住所は相続人の納税地ではなく、亡くなったご本人の死亡時の納税地になります。

 

 

国内に自宅がない場合

国内に居所があればその居所、居所もなく事務所等しかなければ、その事務所等が納税地になります。

 

 

納税地の変更

自宅を引っ越した場合、納税地を自宅の所在地ではなく居所、事業所等の所在地に変更する場合は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が必要です。

 

印刷はこちら ⇒ 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

 

書き方はこちら ⇒ 書き方

 

 

提出先

異動前の納税地の所轄税務署

 

 

提出期限

異動後、速やかに提出してください。

 

 

添付書類

本人確認書類 (必須ではありませんが、提出をもとめられることがあります。)

 

 

その年の12/31から確定申告書提出までの間に納税地を変更した場合

提出日における納税地(異動後)の所轄税務署に申告書を提出します。

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