

源泉所得税とは、給料や報酬を支払う側があらかじめ差し引く所得税を指します。
あらかじめ差し引くこと自体は「源泉徴収」と言います。
源泉徴収が導入された理由は大きく分けて三つあります。
1年が終わってから全員が自己申告となると、申告忘れやそもそも申告をしない人が出てきてしまいます。
給料や報酬が支払われる段階で先んじて源泉徴収を行うことで、税金の取りはぐれを防ぐことができます。
1年分の所得税をまとめて後から支払うとなると、納税者にとって大きな負担になります。
毎月の給料や報酬から少しずつ天引きすることにより、納税者の1回あたりの負担を平準化することができます。
個人事業主は毎年確定申告を行いますが、給与所得者の多くは会社で年末調整を行い確定申告を行いません。
もし給与所得者全員が確定申告をするとなると負担は大きくなり、税務署もパンクしてしまいます。
一番身近な源泉徴収は給与です。
会社は従業員に給料を支払う際、源泉所得税を差し引きます。(これを「天引き」や「源泉徴収」と呼びます。)
次にその差し引いた源泉所得税を従業員に代わり税務署に納付します。
他にも芸能関係やホステス、競馬の賞金なども源泉徴収の対象になります。
詳細は国税庁ホームページ「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」をご参照ください。
国税庁ホームページ「源泉徴収税額表(PDF)」をご参照ください。
源泉徴収税額は請求金額(税込)×10.21%で計算します。
請求金額(税込)が100万円を超える場合、その超えた部分は20.42%で計算します。
例:報酬が220,000円(税込)の場合
220,000円(税込) × 10.21% = 22,462円を源泉徴収します。
ただし請求書に報酬本体(税抜部分)と消費税を区分して表示している場合、報酬本体(税抜部分)からのみ源泉徴収します。
先ほどの例では
200,000円(税抜) × 10.21% = 20,420円を源泉徴収します。
原則は、支払った月の翌月10日が納付期限になります。
ただし給与の支給人員が常時10人未満の場合は、事前に所轄税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDF)」を提出することで、納付を年2回(7月10日、1月20日)に減らすことができます。
給料の支払いがあれば所轄税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(PDF)」を提出していると思います。
この届出を提出していると年末に所轄税務署から3枚綴りの納付書が届きますので、その納付書に税額等を清書して納付期限までにお近くの金融機関で納付を行います。
またはe-Tax(電子納税)で納付を行うことも可能です。
用紙以外での納付方法は「国税の納付書送付廃止について」をご参照ください。