150万の壁の罠|TMK記帳代行サービス

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150万の壁の罠

令和2年分より配偶者控除、配偶者特別控除が下記のように改正されました。
(以下、わかりやすいように「配偶者」=「パート収入の妻」という仮定て記載させていただきます。)

 

配偶者控除の改正

配偶者控除とは所得控除の一つで、妻の年収が103万円以下であれば、夫は38万円の控除を受けることができる制度です。
ただし夫の年収が1,195万円(所得1,000万円)を超えると配偶者控除は受けられません。

 

配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除とは所得控除の一つで、妻の年収が103万円〜201.6万円の間であれば、夫は段階的に38万円〜3万円の控除を受けることができる制度です。(妻の年収が103万円〜150万円の間であれば、夫は満額の38万円の控除を受けることができます。)
ただし夫の年収が1,095〜1,145万円(所得900〜950万円)、1,145〜1,195万円(所得950〜1000万円)で段階的に控除額が減り、夫の年収が1,195万円(所得1,000万円)を超えると配偶者特別控除は受けられません。

 

 

上記をまとめると、今まで妻の年収103万円以下に抑えて働いていたけれど、150万円まで満額の配偶者控除(厳密には配偶者特別控除ですが、煩雑になるので以降「配偶者控除」と記載させていただきます。)を受けることができます。
つまり妻は年収150万円まで働けるようになったと喜んでいる方も多いと思います。

 

しかしこれには大きな罠があります。

 

まず、今まで年収103万円という中途半端な数字だったのはなぜでしょうか。
103万円というのは給与所得控除(※1)の最低額55万円と基礎控除(※2) 48万円の合計額です。
どんな方でも必ず年収から103万円は控除できます。
つまり年収103万円以下であれば所得は0円(マイナスにはなりません。)になり所得税がかかりません。
そもそも年収103万円以下であれば所得税を負担することは困難です。
そのため、夫は妻の生計を支える必要があります。
その夫の負担を減らす目的でできたのが配偶者控除です。

 

ここまでをまとめると、妻の年収が103万円以下であれば、夫は配偶者控除を満額の38万円受けることができます。

 

改正で配偶者控除を満額受けられる年収の上限が103万円から150万円に引きあげられました。
それでは妻は150万円まで所得税がかからなくなったのでしょうか。

 

結論はNOです。
給与所得控除55万円と基礎控除48万円は変わらないので、これを超える所得があれば所得税はかかります。
住民税もかかります。

 

社会保険料の壁130万円(従業員500人を超える企業であれば106万円)を超えれば社会保険料の扶養からも外れ、社会保険料も負担することになります。

 

どういうことかというと、150万円の壁というのは、あくまでも妻の年収が150万円まで、夫は配偶者控除を満額受けられるようになっただけで、妻の年収が103万円を超えれば所得税がかかりますし、130万円を超えれば社会保険料もかかるということです。

 

それでは所得税、住民税、社会保険料を負担してでも配偶者控除に入るメリットはあるのでしょうか。

 

配偶者控除38万円の恩恵

配偶者控除は所得控除の一つで、給与所得から社会保険料控除、生命保険料控除などと一緒に配偶者控除38万円を差し引いた残額に一定の率をかけた額が所得税になるので、税金が38万円安くなるわけではありません。
控除される税金は所得が少ない人であれば38万円の5%(19,000円)、年収が900万円ぐらいの人で20%(76,000円)ていどです。

 

所得税・住民税の負担

所得税率は課税所得の5%〜、住民税は一律で課税所得の10%です。
仮に年収が160万円であれば、給与所得控除55万円、基礎控除48万円を引いて課税所得は多くても57万円です。
570,000円×(5%+10%)で 所得税・住民税 は9万円弱です。
※ 基礎控除以外にも控除があれば、 所得税・住民税が0円になる可能性があります。
※復興所得税、住民税の均等割は省略しています。

 

社会保険料の負担

ケース1

夫の勤め先が社会保険に加入 妻の務め先が社会保険に加入
夫の扶養から外れ、妻は勤め先の社会保険に加入する必要があります。

ケース2

夫の勤め先が社会保険に加入 妻の務め先が社会保険に未加入
夫の扶養から外れ、 妻は個人で国民健康保険、国民年金を支払います。

ケース3

夫の勤め先が社会保険に未加入※ 妻の務め先が社会保険に加入
妻は勤め先の社会保険に加入する必要があります。

ケース4

夫の勤め先が社会保険に未加入※ 妻の務め先が社会保険に未加入
夫の国民健康保険料が増加し、妻は個人で国民年金を支払います。

 

※ 夫の勤め先が社会保険に未加入には自営業者も含みます。
健康保険、年金は加入団体、自治体等により変わりますので試算は難しいですが、国民年金は固定で年間約20万円かかります。

 

結論

上記ではわかりにくいかもしれませんが何が言いたいかというと、配偶者控除を受けられるメリットよりも、税金負担のデメリット、特に社会保険料の負担の方がはるかに大きいということです。

 

今回の改正はまったく意味がない?

今回の改正がまったく意味がないのかといえば、必ずしもそうとは言い切れません。
社会保険料の壁130万円未満の方で基礎控除以外にたくさんの所得控除があれば、所得税・住民税はそれほど負担にならず手取りが増える可能性はあります。
130万円を超える方でも上記「社会保険料の負担」のケース1やケース3であれば妻は厚生年金に加入しますので、将来もらえる年金が増えるというメリットはあります。

 

それでも政府の掲げる女性就労拡大にはとてもつながりそうにありません。
むしろ、これを知らずに年収150万円近くまで働くと逆に収入が減るという事態にも陥りかねません。
さらに夫の家族手当がカットされてしまうというケースもあるでしょう。
結局は今まで通り、所得税の壁103万円以下、社会保険料の壁130万円以下に抑える方が無難だと言わざるを得ません。
まさに「知らない人は損をする」です。
150万の壁は政府の罠なのかもしれません。

 

 

※1 給与所得控除

個人事業主の場合、売上から仕入や経費を引いた金額を所得といいます。
サラリーマンは年収から経費を引くことはできませんので、代わりに給料から一定の金額を引くことができます。
これを給与所得控除といいます。
収入に応じて給与所得控除も増えますが、給与がいくらであっても、最低55万円は給与所得控除を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。 → 「年収103万円以下だと税金がかからない?

 

※2 基礎控除

基礎控除とは所得控除の一つで、どなたでも必ず48万円の控除を受けることができます。

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