消費税|TMK記帳代行サービス

消費税|TMK記帳代行サービス

消費税

消費税は言葉のとおり消費者(商品やサービスの購入者)が負担する税金です。
事業者は消費者から預かった消費税を国に納めますが、実質的な負担者ではなく、税金を納める「納税義務者」となります。



納税義務

原則として基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円を超えている場合、その年は消費税の課税事業者となり納税義務が発生します。


また、基準期間の売上が1,000万円以下(または設立1・2期目など基準期間がない場合)であっても、以下のいずれかに該当する場合は課税事業者となります。

  • インボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録した場合
  • 期首の資本金(出資金)が1,000万円以上である場合
  • 特定期間(前年または前事業年度の前半6ヵ月)の課税売上高および給与等支払額がともに1,000万円を超えた場合
  • 親会社等の売上規模が5億円を超える子会社として設立された場合(特定新規設立法人)



納付期限

法人 事業年度終了の翌日から2ヵ月以内
個人事業主 該当年の翌年3月31日まで

※直前の確定消費税額(国税分)が48万円を超える場合は、その金額に応じて年1回〜11回の中間申告・中間納付が必要となります。



課税事業者となった場合の消費税計算方法

消費税には2通りの計算方法があります。


原則課税方式

売上にかかる消費税額から、仕入や経費にかかる消費税額を差し引いて納付額を計算する、原則的な計算方法です。 ⇒原則課税方式の詳細はこちら


簡易課税方式

売上にかかる消費税額に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて納付額を計算する、簡易的な計算方法です。
基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ事前に「簡易課税方式選択届出書」を提出している場合に適用されます。 ⇒原則課税方式の詳細はこちら


2割特例

免税事業者がインボイス登録をして課税事業者になった場合、売上消費税の2割だけを納めればよい「2割特例」が適用できるケースがあります。 ⇒2割特例の詳細はこちら



どちらの計算方式を選ぶべき?

原則として、どちらの方式を適用するかはその課税期間が始まる前まで(会社設立年・開業年などを除く)に決定する必要があります。
そのため、確定した納付額を比較して選ぶことはできず、事前の試算・予測に基づいて選択することが求められます。
まずは過去何期分かを試算し、どちらが有利なのか、なぜ有利なのかを見極めることが重要です。


簡易課税が有利になりやすい場合

経費のうち、売上に対する人件費の割合が高い事業は簡易課税方式が有利になるケースが多いです。


原則課税が有利になりやすい場合

仕入や経費が比較的多い事業、赤字の事業年度などは支払った消費税額が増加することにより、原則課税方式が有利になるケースが多いです。
また、建物や車両などの大きな設備投資があると、原則課税方式が有利になります。



計算方法による実務の違い

原則課税方式を選択した場合、その計算方法の性質上、支払ごとに「軽減税率の対象かどうか」、「支払先がインボイスの登録事業者かどうか」を確認する必要があります。
一方で簡易課税方式の場合、売上に対する消費税額からのみ納付額を算出するため、仕入や経費の税率区分やインボイス登録の有無を確認する必要がありません。
そのため、日々の記帳作業や決算時の事務負担を大幅に軽減できるメリットがあります。

お問い合わせ

TMK記帳代行サービス TOPへ