

法人・個人事業主を問わず、これから事業を立ち上げる方や新たな事業展開を考える経営者にとって、「どのような業種が利益率が高いのか」は非常に重要なテーマです。
実はこの疑問に対する一つの明確な答えが、国の税制である「消費税の簡易課税制度」の中に隠されています。
一般的な消費税の納付額は、お客様から預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて計算します(原則課税制度)。
【原則課税の計算式】
売上に係る消費税等 - 仕入・経費に係る消費税等 = 納付税額
これに対し「簡易課税制度」では、仕入や経費を計算する代わりに、業種ごとに定められた割合(みなし仕入率)を使って計算します。
【簡易課税の計算式】
売上に係る消費税等 -(売上に係る消費税等 × みなし仕入率)= 納付税額
この「みなし仕入率」は、国が「その業種は売上に対して概ねどれくらいの仕入や課税経費がかかっているか」を統計に基づいて設定したものです。
現在の消費税法における簡易課税の事業区分とみなし仕入率は、以下の表のように分類されています。
| 事業区分 | 主な該当業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第一種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第二種事業 | 小売業 | 80% |
| 第三種事業 | 製造業、建設業など | 70% |
| 第四種事業 | 飲食店業など(他区分に該当しないもの) | 60% |
| 第五種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業など | 50% |
| 第六種事業 | 不動産業 | 40% |
詳しくはこちら ⇒ 簡易課税方式
売上高100万円の場合、第一種事業(卸売業)は課税仕入が90万円程度とみなされるのに対し、第六種事業(不動産業)は課税仕入が40万円程度とみなされます。
(計算方法は本来もっと煩雑ですが、説明のためにわかりやすく表現してあります。)
みなし仕入率が低い業種ほど、「売上に対する課税仕入(原価や物品等の経費)の割合が少ない業種」ということになります。
言い換えれば「利益率が高い業種」と国が認めてていることになります。
在庫を抱える卸売業や小売業に比べ、サービス業(第五種)や不動産業(第六種)は、売上に対する直接的な原価(物品仕入)が非常に少ないため、粗利益率が高くなりやすい構造を持っています。
不動産業などは初期投資額が大きく、物件選定や運用の難易度も高いため、単純に利益率の数字だけを見て参入するのはリスクを伴うため注意が必要です。
さらに、経営上の観点から極めて重要な注意点があります。
消費税の計算で扱われる「仕入・経費」は、あくまで「消費税が課税されている取引」に限られるという点です。
経費の中で大きな割合を占める「従業員の給与(人件費)」は消費税が不課税のため、みなし仕入率の前提となる「課税仕入」には含まれていません。
そのため、いくらサービス業などで課税仕入が少ない(=原価が低い)ビジネスであっても、多くの従業員を雇って人件費が膨らんでしまえば、実際の営業利益率は大きく低下してしまいます。
事業というのは必ずなにかを売って利益を得ています。
卸売業や小売業、製造業ならば商品を売り、サービス業であれば時間(作業時間)を売ります。
時間の価値は様々で、最も時間の価値が高い業種の一つは、ノウハウを売る専門家(医者や弁護士など)です。
専門家は初期投資(大学費用や勉強時間)が必要ですが、見返りは大きいです。
消費税の仕組みと実際の経営コストから導き出される「最も利益率が高いビジネスモデル」の結論は以下の通りです。
「過度な人件費をかけず(一人経営または少数精鋭)、独自の専門性やノウハウを提供するサービス業」
古代ヨーロッパでは金貸しは利益が出すぎて富の偏りを生むという理由から、禁止されていたという歴史があります。
バビロニアなど金貸しが認められていた文明もありましたが、ハンムラビ法典において「一定以上の利息を取った場合は元金を没収する」といった厳しい制限が設けられていました。
金融は高度なノウハウが必要なサービス業です。
時代や国が変わっても、仕入原価をかけずに高度なノウハウを提供する事業が最も利益率が高いという構造は、今も昔も変わっていないように思います。