

役員に対する賞与は、社員に対する賞与と税法上の取り扱いが大きく異なります。
原則として役員賞与は経費(損金)にすることができませんが、事前に税務署へ届出を行う「事前確定届出給与」の制度を活用することで、損金にすることができます。
役員は会社の経営方針に一定の権限をもっています。
そのため役員は「利益が多く出そうだから役員賞与を支給して税金を減らそう」といった、恣意的な利益調整(節税対策)が可能になってしまいます。
このような不正な利益操作や会社資金の私的流用を防ぐため、原則として役員賞与は損金不算入(経費として認められない)と定められています。
あらかじめ「いつ」「誰に」「いくら」支給するかを税務署に届出し、その内容通りに支払うことで、例外的に役員賞与を損金(経費)に算入できる仕組みが「事前確定届出給与」です。
届出書は国税庁ホームページから無料でダウンロードできます。
事前確定届出給与に関する届出
提出期限は、「株主総会などで事前確定届出給与を定めた日から1ヶ月を経過する日」または「事業年度開始の日から4ヶ月以内」のいずれか早い日です(新規設立の場合は設立日から2ヶ月以内)。
例えば、3月決算の会社で5/25に株主総会を開催した場合、
・株主総会決議日から1ヶ月を経過する日:6月25日
・事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日:7月31日
いずれか早い日となるため、提出期限は「6月25日」となります。
届出に記載した日付、金額通りに支給しないと届出した賞与全額が損金不算入となります。
例)7/10夏賞与100万円、12/10冬賞与100万円として届出を提出した場合
⇒冬賞与の支給日が届出と異なるので、夏賞与、冬賞与両方とも損金不算入となります。
⇒冬賞与の金額が届出と異なるので、夏賞与、冬賞与両方とも損金不算入となります。
⇒冬賞与の金額が届出と異なるので、夏賞与、冬賞与両方とも損金不算入となります。
ただし冬賞与を減額した理由が業績悪化である場合、その事由が生じた日から1ヶ月以内に業績悪化改定事由を記した届出を提出すれば、夏賞与は全額、冬賞与は減額後の金額で損金算入することができます。
会社の損益予測、役員の職務内容・在任年数、過去の支給実績、同業他社との比較等を考慮し、適切な支給額を算出します。
不相応に高額な場合は税務調査で否認されるリスクがあります。
決定した役員賞与の支給日・金額を決議し、議事録を作成・保管します。
提出期限までに、所轄の税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出します。
用紙で持参、郵送以外にe-Taxで提出も可能です。
届出に記載した日付・金額通りに銀行振込等で支給します。
支給後は5日以内に年金事務所へ「被保険者賞与支払届」の提出も忘れず行いましょう。