
役員に対する賞与は、社員に対する賞与と税法上の取り扱いが異なり、事前に届出をしないと経費にすることができません。
役員には一定の裁量権があるため、もし自由に役員賞与を支給できるのであれば、利益が出ているので役員に賞与を出して不正に利益調整を行う、または会社の資金を私的に利用するなどということが可能になってしまいます。
そういった観点から原則として役員賞与は経費にすることができません。
「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出することにより役員に賞与を経費にすることができます。
届出書の様式は国税庁のホームページで入手可能です。
事前確定届出給与に関する届出
提出期限は、「株主総会などで事前確定届出給与を定めた日から1ヶ月以内」または「事業年度開始の日から4ヶ月以内」のいずれか早い日です(新規設立の場合は設立日から2ヶ月以内)。
例えば、3月決算の会社の場合、事業年度終了後3ヶ月以内(6月末)に株主総会を開催し、その日から1ヶ月以内(7月末)までに届出を提出する必要があります。
届出通りに支給しないと届出した賞与全額が損金不算入となります。
例)7/10夏賞与100万円、12/10冬賞与100万円として届出を提出した場合
⇒冬賞与の支給日が届出と異なるので、両方とも損金不算入となります。
⇒冬賞与が届出通りに支給されていないので、両方とも損金不算入となります。
⇒冬賞与が届出通りに支給されていないので、両方とも損金不算入となります。
ただし冬賞与を減額した理由が業績悪化である場合、冬賞与支給1ヶ月以内に業績悪化改定事由を記した届出を提出すればいずれも損金算入できます。
会社の利益、在任年数、同業他社との比較などで、支給額を決定します。
過度に高額な場合、税務署から否認されるリスクがあります。