白色申告とは、青色申告の届出を提出していない法人や事業者のことを言います。
白色申告は、青色申告で受けられる様々な優遇措置を受けられないかわりに、所得が300万以下の方は簡易な帳簿、つまりざっくりとした帳簿でよいという唯一にして最大のメリットがありました。
しかし、2014年1月から所得が300万以下の白色申告者も記帳の作成が義務化されます。
事業規模ではない不動産業などで多少のメリットは残るものの、もはや白色申告にメリットはないと言っても過言ではありません。
これを機に、青色申告にされてはいかがでしょうか。
青色申告を受けたい個人事業主の場合、その受けたい年の3/15までに所得税の「青色申告承認申請書」の届出が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
記帳はご自身や従業員が帳簿を作成するか、外部に委託するかの二択です。
記帳にご不安の方は、商工会議所なので指導を行っている場合がありますので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
外部委託をご希望の場合は、税理士や当方の様な記帳代行サービスをご利用いただければ幸いです。