世の中にはたくさんの法律がありますが、専門家であっても全てを記憶し、完全に理解できている人はほとんどいません。
法律は膨大にあり、そのうえ煩雑です。
法律といっても様々ですが、中には国民が得をするもの、国民が損をするものがあります。
皆さんは法律を、どこで知るのでしょうか。
人から聞いたり、新聞やテレビで報道されるものもあるでしょう。
しかし、そのように偶然知る法律はごく僅かであり、ほとんどの法律は世間に知られていません。
難しいし専門家じゃないのだから、最低限知っていれば問題ないとお考えの方もたくさんいらっしゃいます。
ところで、確定申告書は所轄の税務署に提出するものですが、税務署の仕事とは何でしょうか。
税務署の仕事は国民から税金を徴収する事です。
どんな会社でも、自分の会社が損をするような情報は提供しないものですが、税務署も例外ではありません。
税務署が損をする情報とは、税金の徴収が減るような情報です。
逆に言うと、納税者が納める税金を減らす事ができる、納税者が得をする情報です。
税務署が、このような情報をわざわざ納税者に教えてくれることは、まずありません。
つまり、知らない人は損をするという事です。
この情報社会において、法律も立派な情報です。
今回は確定申告に重点をおいて、納税者が得をする情報を記載していきたいと思います。
医療費控除とは、自分や家族の1年分の医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告をする事により税金の還付を受けることができます。
領収書の添付が必須ですので、医療費の領収書を普段から取っておく癖をつけましょう。
⇒詳しくみる
日本には様々な種類の税金がありますが、どのような税金にも免税制度があります。
消費税も例外ではありません。
消費税の免税条件は、2年前の課税売上高が1,000万円以下であることです。
1,000万円を1円でも超えると、0円の税金がいきなり10万円近くになってしまうケースもあります。
もちろん1,000万円を超えそうだからといって、12月の売上を翌年1月に売り上げた事にするなどは法律違反ですが、意図的に売上げを抑えるなどは可能なので売上が1,000万円をわずかでも超えると、消費税を納めなくてはならないということを頭の片隅に入れておくべきでしょう。
所得税には延納というものがあります。
延納とは3/15までに納付すべき税金の半分以上を納めれは、残りの税金の納付を5/31まで延期できるというものです。
この延納には利子税がかかるのですが、526,000円(令和3年の限度額です。毎年、利子税率が少し変動します。)までの延納には利子税がかかりません。
つまり526,000円までは、無利子で延納することができます。
延納の方法は、申告書の右下の「延納届出額」に金額を記入するだけです。
税金が安くなる訳ではありませんが、負担を分割できるので、ご利用されている方も多いです。
(例)
確定申告は申告書用紙に手で書いて税務署に提出する他に、家のパソコン等で申告をする電子申告という方法があります。
電子申告をはじめるには、それなりに手間がかかりますが、一度登録してしまえば翌年以降はかなり楽になります。
手順についてはこちら ⇒事前準備の流れ
用紙で確定申告書を提出する場合、青色申告特別控除は55万円、電子申告で提出する場合は65万円で電子申告した方が控除額が10万円多くなります。
税金の還付がある場合、用紙に記入して申告するより早く還付がされるようです。
確定申告は源泉徴収票や保険の控除証明ハガキ、国民年金など、添付書類が多いです。
一番大変なのは、医療費の領収書でしょうか。
電子申告を行う場合、添付省略欄を入力する事により、これらの添付を省略する事ができます。
このような場合でも、確定申告をする事が可能です。
期限後でも問題ありません。
確定申告書を提出していない場合・・・5年前までさかのぼって還付申告できます。
確定申告書を提出した場合・・・更正の請求が必要になり、1年前または5年前までさかのぼって申告できます。
詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒詳しくみる
扶養親族が死亡した場合、その年の確定申告の扶養親族控除から名前を消す方を散見します。
配偶者・扶養親族が死亡した場合、その方が扶養親族控除の対象(所得が38万円以下)であれば、亡くなった年は控除の対象です。