

固定資産とは、長期にわたって所有する資産のことを指します。
言葉のとおり、物理的な形のある資産の事を指します。
時間の経過によって価値が減っていくもの(減価償却資産)と、土地のように価値が減らないもの(非減価償却資産)があります。
例)土地、建物、車両運搬具、機械装置、パソコン、器具備品など
法律上の権利や、目に見えない技術・ソフトウェアなど、形のない資産の事を指します。
これらも有形固定資産と同様に、税法で定められた年数(耐用年数)にわたって減価償却(費用化)を行っていきます。
例)自社利用のソフトウェア、特許権、商標権、のれん(営業権)、実用新案権など
有形固定資産、無形固定資産のどちらにも該当しない、第3の固定資産です。
主に、長期的な投資目的で保有する資産や、取引先・賃貸契約に関連して長期的に固定される資金などがここに分類されます。
例)出資金、投資有価証券、長期前払費用、差入保証金(敷金)など
土地および一部の骨董品、美術品などの「非減価償却資産」を除き、固定資産は法定耐用年数により数年間に分けて減価償却(費用化)を行っていきますが、金額によっては一括で経費計上することも可能です。
金額ごとの詳細については、こちらの「購入金額が少ない場合の「特例」について」をご覧ください。
すでに所有している固定資産(建物や機械など)を修理・メンテナンスした際、その費用が「修繕費」として一括で経費にできる場合と、資本的支出として「固定資産」に計上しなければならない場合があります。
支出した金額が「20万円未満」の場合、またはその修理・改良がおおむね「3年以内の周期」で行われるものである場合は、無条件で「修繕費(経費)」にできます。
明らかにその資産の価値を高めたり、使用可能期間を延ばしたりする工事(例:ビルの防水加工、オフィスの間仕切り変更など)であれば「資本的支出(固定資産)」となります。
現状維持や、壊れた部分の原状回復(例:割れたガラスの交換、剥がれた壁紙の貼り替えなど)であれば「修繕費(経費)」となります。
「現状維持とも言えるし、価値が上がったとも言える」と判断に迷う場合は、以下のいずれかを満たせば「修繕費(経費)」として処理してよいルール(形式基準)があります。
このように、金額や工事の内容によって税務上の取り扱いが180度変わるため、高額な修理やリフォームを行う際は、事前に見積書や工事仕様書をよく確認しておくことが大切です。