マイナンバー制度|TMK記帳代行サービス

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マイナンバー制度

マイナンバーとは住民票を有するすべての国民に一人一つずつ付与される12ケタの個人番号です。
今までバラバラに管理されていたもの(健康保険、年金、パスポート、運転免許、住民票など)が一括で管理されるようになります。
個人・法人ともに2015年10月から順次通知カードが発送されます。
利用開始は2016年1月からです。
はじめは行政のみで、後々金融機関などへ広げていくようです。
アメリカや韓国などではすでに導入されています。
様々なメリットがある一方で、デメリットを不安視する声もあります。

 

マイナンバーと副業についてブログを更新しましたので、興味がありましたら合わせてご覧ください。
マイナンバーで副業がばれる?

 

メリット

マイナンバー制度住所変更などの手続きが簡素化される。
マイナンバー制度脱税の防止になる。(国が所得の出所など正確に把握)
マイナンバー制度生活保護の不正受給が減る。
マイナンバー制度確定申告の際、生命保険控除などの添付が不要になる。(税務署と生命保険会社などの紐付け)

 

デメリット

マイナンバー制度どこからか番号が漏れてしまうと、芋づる式にそこから全ての情報が漏れてしまう可能性がある。(アメリカなどで問題になっている。)
マイナンバー制度預金額などの個人情報を国に把握されてしまう。
マイナンバー制度マイナンバー制度を利用した新たな犯罪が発生する可能性がある。

 

 

実際にはじまってみないと解らない部分もありますので、他にもまだまだメリット、デメリットが出てくると思います。
マイナンバーは変えることができない(紛失した場合は変更可)ので、個人情報の流出だけは特に留意する必要があります。

 

 

取得から廃棄までの流れ

マイナンバー制度取得
利用目的を従業員に告げ、直接受け取るか、郵送の場合は書留などで番号の提供を受けます。
本人確認(下記参照)が必要な場合は確認を行ってください。

 

マイナンバー制度保管
漏えいしないように厳重に保管(下記参照)してください。

 

マイナンバー制度利用
取得したマイナンバーを間違いがないよう書類に記入またはソフトに入力します。
ご自身で処理するか、マイナンバーを取り扱う社員を決めておくことをお勧めいたします。
官庁には持参又は書留郵送や電子申請手続をし、一連の流れを記録します。

 

マイナンバー制度廃棄
退職した社員のマイナンバーや保存期間が過ぎた書類はシュレッダーや焼却などを行い廃棄します。
また、廃棄の日付、相手先などを記録します。

 

 

個人番号カード申請

今回の通知カード郵送の際には「個人番号カードの交付申請書」が同封されています。
個人番号カードとは、マイナンバーが記載された顔写真入りのICカードです。
顔写真が入ることで本人確認が不要となり、また身分証明としても活用されますので非常に便利になります。

 

 

マイナンバーの保管

通知カードは今後、皆様の生活において非常に重要なものとなりますので、破棄することなく厳重に保管をする必要があります。
パソコン内での保管はリスクを伴いますので、できれば紙で鍵付きのキャビネットなどに保管することをお勧めいたします。
パソコン内で保管する場合はウイルス対策ソフトを入れ、ログイン時にIDを付けるなどの対策が必要です。
保存期間の義務がある個人番号を記載した書類も同様です。
また、従業員に対する教育をしっかり行い、盗難・紛失にも注意が必要です。

 

 

マイナンバーの収集

年末調整などを行う際、従業員から「マイナンバー通知カード」を収集する必要があります。

 

 

本人確認の義務

事業者がマイナンバーを受け取る際は、本人確認を厳格に行う義務があります。
下記は原則的な本人確認手続きです。
・個人番号カード(番号と身元確認)
・通知カード(番号確認)+運転免許証など(身元確認)
・個人番号の記載された住民票の写し等(番号確認)+運転免許証など(身元確認)

 

 

収集を拒否された場合

個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。
特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をしておく必要があります。

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