

売掛金とは商品やサービスを販売した際に、その代金を後日受け取る権利(債権)のことを指します。
3月中に請求書を出した売上のうち、3月末現在はまだ入金がなく4月以降の入金になる場合、3月末の時点でその売上は売掛金となります。
いわゆる「ツケ」と考えるとわかりやすいかもしれません。
貸借対照表の流動資産(資産の部)に記載されます。
売掛金と未収入金は発生の原因によって区別されます。
売掛金・・・本業の売上によって生じた債権
未収入金・・・資産の売却など本業以外の取引のよって生じた債権
売掛金の時効は下記のとおりです。建築工事等・・・3年物販売上等・・・2年飲食売上等・・・1年
2020年4月の民法改正により、支払期限があればその支払期限から5年、支払期限がなければ契約成立時から5年に変更になりました。
内容証明郵便による督促や、民事調停申し立て、相手方からの一部返済などにより時効はリセットされます。