法定調書とは、法定調書合計表及び支払調書のことで、税務署に提出が義務付けられている書類です。
提出期限は、翌年1/31です。
2023年様式に対応いたしました。
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法定調書合計表
1/1〜12/31までの下記についての金額を、法定調書合計表のA欄に記入します。
B欄については下記「支払調書」をご参照ください。
全社員の給与、所得税年税額の合計を記入します。
ただし前職分は含みません。
退職金等、源泉所得税の合計を記入します。
ただし、死亡退職の場合は記入不要です。
外交員、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士などの報酬を記入します。
賃貸契約で支払いがあった不動産(家賃や駐車場など)を記入します。
不動産を購入した場合に記入します。
不動産の売買、あっせんに対する手数料の支払いがあった場合に記入します。
下記の条件に該当する場合は、法定調書合計表の各項目のB欄に記入し、該当箇所の支払調書を提出する必要があります。
まれに士業などから支払調書の発行を依頼される事がありますが、会社に発行する義務はありません。
また、支払調書に押印は必要ありません。
法人の役員で、その年の給与総額が150万円を超えるもの
法人の役員以外で、その年の給与総額が500万円を超えるもの
その年の途中で退職した法人の役員で、その年の給与総額が50万円を超えるもの
その年の途中で退職した法人の役員以外で、その年の給与総額が250万円を超えるもの
乙欄または丙欄で、その年の給与総額が50万円を超えるもの
※上記は全て前職を含めます。
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給与所得の源泉徴収票
法人の役員で、退職所得があるもの
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退職所得の源泉徴収票
弁護士、税理士等に対する、その年の支払合計額が5万以上のもの
外交員、スポーツ選手、ホステス等に対する、その年の支払合計額が50万円以上のもの
その他
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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
同一の人に対する不動産の使用料が15万円以上の個人
(法人は不要、消費税が区分されている場合は税抜でも判定してもよい)
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不動産の使用料等の支払調書
同一の人に対する不動産の使用料が100万円以上のもの
(消費税が区分されている場合は税抜で判定してもよい)
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不動産等の譲受けの対価の支払調書
同一の人に対する、その年に支払いが15万円以上のもの
ただし、仲介を主とする不動産(個人)への支払いの場合は不要
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不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書