法定調書|TMK記帳代行サービス

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法定調書

法定調書とは、法定調書合計表及び支払調書のことで、税務署に提出が義務付けられている書類です。
提出期限は、翌年1/31です。

 

2017年様式に対応いたしました。

 

 

法定調書合計表

 

 

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法定調書合計表

 

 

 

 

1/1〜12/31までの下記についての金額を、法定調書合計表のA欄に記入します。
B欄については下記「支払調書」をご参照ください。

 

給与所得及び源泉所得税

全社員の給与、所得税年税額の合計を記入します。
ただし前職分は含みません。

 

退職所得

退職金等、源泉所得税の合計を記入します。
ただし、死亡退職の場合は記入不要です。

 

報酬、料金、契約金

外交員、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士などの報酬を記入します。

 

不動産の使用料等

賃貸契約で支払いがあった不動産(家賃や駐車場など)を記入します。

 

不動産等の譲受けの対価

不動産を購入した場合に記入します。

 

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料

不動産の売買、あっせんに対する手数料の支払いがあった場合に記入します。

 

 

 

支払調書

下記の条件に該当する場合は、法定調書合計表の各項目のB欄に記入し、該当箇所の支払調書を提出する必要があります。
まれに士業などから支払調書の発行を依頼される事がありますが、会社に発行する義務はありません。
また、支払調書に押印は必要ありません。

 

 

給与所得及び源泉所得税

 

法定調書 法人の役員で、その年の給与総額が150万円を超えるもの
法定調書 法人の役員以外で、その年の給与総額が500万円を超えるもの
法定調書 その年の途中で退職した法人の役員で、その年の給与総額が50万円を超えるもの
法定調書 その年の途中で退職した法人の役員以外で、その年の給与総額が250万円を超えるもの
法定調書 乙欄または丙欄で、その年の給与総額が50万円を超えるもの
上記は全て前職を含めます。

 

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給与所得の源泉徴収票

 

 

 

退職所得

 

法定調書 法人の役員で、退職所得があるもの

 

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退職所得の源泉徴収票

 

 

 

報酬、料金、契約金

 

法定調書 弁護士、税理士等に対する、その年の支払合計額が5万以上のもの
法定調書 外交員、スポーツ選手、ホステス等に対する、その年の支払合計額が50万円以上のもの
法定調書 その他

 

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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

 

 

 

不動産の使用料等

 

法定調書 同一の人に対する不動産の使用料が15万円以上の個人
 (法人は不要、消費税が区分されている場合は税抜でも判定してもよい)

 

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不動産の使用料等の支払調書

 

 

 

不動産等の譲受けの対価

 

法定調書 同一の人に対する不動産の使用料が100万円以上のもの
 (消費税が区分されている場合は税抜で判定してもよい)

 

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不動産等の譲受けの対価の支払調書

 

 

 

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料

 

法定調書 同一の人に対する、その年に支払いが15万円以上のもの
 ただし、仲介を主とする不動産(個人)への支払いの場合は不要

 

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不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

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