(国税庁ホームページより抜粋)
医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
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医療費の明細書
「生計を一にする」とは、同じ家計で生活しているという事です。
誤解されがちですが、一緒に住んでいなくても構いません。
つまり、仕送りをしている一人暮らしの学生や、施設代を払って老人ホームに入っている親も、生計を一にする親族です。
では、医療費控除を受ける為には何をすればよいのでしょうか。
1〜12月中に支払った、自分や生計を一にする親族の医療費の領収書をとっておく必要があります。
医療費といっても、医師の処方がない、または明らかに治療目的ではない薬局で買った薬や、人間ドックなどの検診費用(検診により病気などが判明した場合は、その検診費用も医療費控除の対象となります。)など対象にならないものもありますので、注意が必要です。
一方で、あまり知られていないのが交通費です。
病院への往復で使った電車やバスなどの交通費も医療費控除の対象になります。
タクシーも、贅沢ではなく足が悪いなどの事情があれば医療費控除として認められています。
ただし、自家用車で行く病院の駐車場代やガソリン代は医療費控除の対象ではありません。
電車やバス、pasmoなどは領収書が出ませんが、「○駅〜○駅 ○○円」などメモを作成すれば、領収書の代わりになります。
これらの領収書の金額の合計が、10万円(所得が200万円以下の人は所得の5%)を超えたとき、その超えた部分だけが医療費控除の対象となります。
自分で確定申告する場合はよいのですが、税理士に申告を依頼する場合は注意が必要です。
医療費控除の為だけに確定申告を税理士へ依頼する場合、安くても10,000円程度の料金かかかります。
仮に医療費の領収書が15万円あったとします。
15万円−10万円=5万円が医療費控除の対象となります。
しかし、5万円が還付される訳ではなく、これに税率をかけた金額が還付されます。
仮に、所得が300万円であった場合(復興所得税は省略しています。)
@医療費控除前の税金 300万円×10%-97,500円=202,500円
A医療費控除後の税金 (300万円−5万円)×10%-97,500円=197,500円
@-A=5,000円
(所得税の計算方法についてはこちらをご覧ください ⇒所得税の計算方法)
医療費控除により還付される金額は5,000円ということになります。
しかし税理士へ10,000円支払っていれば5,000円の赤字になってしまいます。
医療費の領収書が10万円を大幅に超える場合はよいですが、少し超えるぐらいなら赤字になってしまう可能性があることを留意する必要があります。
税理士に依頼する場合は、依頼する前に、その税理士に赤字にならないか確認する事をおすすめします。