印紙税|TMK記帳代行サービス

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印紙税

印紙税とは一定の契約書や領収書に貼付、消印することで税金を納める流通税です。
契約書などの種類、取引金額によって貼付しなければいけない金額が異なります。



印紙を貼っていない契約書の効果は?

印紙を貼っていない契約書が税務調査などで発覚した場合でも、契約書自体の法的効力は失われません。


印紙の専門家は?

専門は弁護士になります。
印紙税は文字通り税金ですが、税理士法に印紙税の項目がないので実は税理士は専門外です。


印紙税を節約するコツ


領収書をPDF化にしてメールで添付する。

印紙税は「有形(紙)の文書」に対して課される税金です。
そのため、PDFファイルとして作成しメールに添付した領収書には印紙を貼る必要はありません。


受け取ったPDFファイルも同様です。
また、銀行振込やクレジットカードでの決済の場合は、振込の控えが領収書の代わりになりますので、そもそも領収書を発行する義務はありません。


消費税の表示を税抜にする。

契約書や領収書の消費税の記載を税込、税抜どちらにするかの規定はありません。
選択は自由です。
例えば税込550万円の領収書には印紙を2,000円貼付する必要がありますが、税抜500万円の領収書にすれば印紙は1,000円で済みます。

領収書の発行回数を減らす、または増やす。

月に数回の領収書を1回に減らすことにより、印紙代を節約することが可能です。
例えば、15万円の領収書を月5回発行すると印紙が200円×5枚=1,000円必要になります。
これを月に1回にまとめますと、75万円の領収書1枚で印紙は200円だけで済みます。
逆に2万円の領収書5枚を月に1回10万円でまとめて作成している場合、印紙は200円かかりますが、これを月5回にわけて発行すると印紙が0円×5枚=0円となります。


印紙を貼り忘れた際のリスク「過怠税」とは?

印紙を貼り忘れても契約自体の効力は失われませんが、税務調査などで貼り忘れ(不備)が発覚した場合、ペナルティとして「過怠税」が課せられます。


「過怠税」は原則として本来の印紙代の3倍に相当する金額が徴収されます。
(例:200円の印紙を貼り忘れていた場合、600円を納付)
ただし自発的に申し出た場合は10%(本来の印紙代の1.1倍)の「過怠税」になります。
(税務調査を受ける前にと申告すれば、ペナルティが軽減されます。)


また、印紙を貼っていても消印を忘れた場合も過怠税がかかるため注意が必要です。

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