青色申告|TMK記帳代行サービス

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青色申告

青色申告とは正規の簿記による帳簿を作成し、かつ一定の申請書を期限内に税務署に提出している場合に受けられる制度です。
法人にも適用がありますが、ここでは個人事業主の場合について、ご説明いたします。

個人事業主が青色申告の適用を受けようとする場合、「所得税の青色申告承認申請書」をその青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までに所轄の税務署に提出する必要があります。

所得税の青色申告承認申請書



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所得税の青色申告承認申請書



青色申告に該当していると、下記のような優遇措置を受けられます。

青色申告特別控除
青色申告特別控除には65万円控除、55万円控除、10万円控除とがあります。
55万円の控除を受ける為には補助簿(現金出納帳や預金出納帳)だけではなく主要簿(仕訳帳、総勘定元帳)を作成する必要があります。
総勘定元帳を手作業で作成するのは非常に困難ですので、弥生会計などのソフトを購入するか税理士や記帳代行業者をご利用されることをおすすめいたします。
55万円の控除に該当し、かつ確定申告書を電子申告により提出した場合は65万円控除となります。
主要簿を作成しない場合は、簡易な簿記という扱いになり青色申告特別控除は10万円になります。
また、不動産所得で事業的規模でない場合も青色申告特別控除は10万円になります。

青色申告特別控除は経費ではなく所得控除というものになりますが、数字的には経費が10〜65万円増えるという認識で差し支えありません。
税金に換算すると(所得税は累進課税ですので所得額によって異なります)最低でも33,100円以上の節税になります。



青色専従者控除

青色事業専従者給与に関する届出



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青色事業専従者給与に関する届出書


青色事業専従者給与に関する届出書を、申告をしようとする年の3月15日までに、所轄の税務署に提出する必要があります。
専従者(生計を一にしている家族)に対して支払った給与を全額経費計上できます。
専従者は15歳以上で、年間6ヶ月以上、その事業に従事している必要があります。
青色専従者控除を受けた方は、配偶者控除及び扶養控除は受けることができません。
また、不動産所得の場合、事業的規模でなければ青色専従者控除は受けることができません。


純損失の繰越しと繰戻し
赤字を3年間繰り越すことができます。
例えば28年所得が△100万円、29年所得が30万円だった場合、29年の黒字30万円と28年の赤字△100万円のうち△30万円を相殺し、29年分の所得を0円にすることができます。
さらに控除しきれなかった28年所得の残額△70万円を、29年と同様に30年、31年の所得から控除できるという制度です。


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