年収103万円以下だと税金がかからない?|TMK記帳代行サービス

年収103万円以下だと税金がかからない?|TMK記帳代行サービス

年収103万円以下だと税金がかからない?

個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた残額所得といいます。
給与所得者の場合、基本的に経費の申告ができませんので、経費の代わりとして「給与所得控除」というものがあり、収入から給与所得控除を差し引いた残額所得になります。
給与所得控除は、収入額に応じて一定の金額を給与から控除できるというものです。
この「一定の金額」は収入に応じて計算できますが、その最低額は55万円です。
つまり、年収がいくらでも最低55万円は年収から控除することができるという事になります。 ⇒パート収入以外の場合

 

所得を算出したら、次に各種控除を行います。  ⇒各種控除について
控除にはたくさんの種類がありますが、条件がなく全ての人が控除できる「基礎控除」というものがあります。
この金額が48万円です。

 

給与所得控除額55万円と基礎控除48万円を足すと103万円になります。
つまり、年収が103万円以下であれば、所得税はかからず扶養に入れると言う事になります。
扶養親族になれば、親や夫などの扶養者の所得税が安くなります。
収入が103万円を少し超えた事によって扶養親族から外れ、扶養者の税金が何万円も増えたとなると、こんな悔しい話はありません。
パート主婦などが扶養親族を外れない程度に働くのはこの為です。

 

しかし、これはあくまでも所得税がかからない限度であって、住民税はかかる可能性があります。
住民税の非課税枠は所得税よりも低く、八王子市であれば100万円以下となります。(自治体によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村ホームページをご覧ください。)
つまり八王子市でまったく税金がかからないようにするためには、年収を100万以下に抑える必要があります。
ただし、住民税については、配偶者・扶養親族がいる場合、その分非課税枠が増えます。
(八王子市の場合、配偶者がいれば非課税枠132万円)

 

 

扶養ついて詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。 ⇒ パート収入と扶養の範囲

 

パート収入以外の場合

パートなど給与収入の場合は、上記のとおり経費の代わりに給与から最低55万円が控除されます。(給与所得控除)
しかし、経費を計上していい個人事業者の場合は給与所得控除がなく、収入から経費を差し引いた残額※がそのまま所得になります。
ですので個人事業者の場合の扶養親族の基準は103万ではなく、所得(収入から経費を差し引いた残額※)が48万円以下であれば、税金がかからず扶養に入れるという事になります。
※青色申告の場合は更に55万円を控除します。

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