個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた残額を所得といいます。
給与所得者の場合、基本的に経費の申告ができませんので、経費の代わりとして「給与所得控除」というものがあり、収入から給与所得控除を差し引いた残額が所得になります。
給与所得控除は、収入額に応じて一定の金額を給与から控除できるというものです。
この「一定の金額」は収入に応じて計算できますが、その最低額は55万円です。
つまり、年収がいくらでも最低55万円は年収から控除することができるという事になります。 ⇒パート収入以外の場合
所得を算出したら、次に各種控除を行います。 ⇒各種控除について
控除にはたくさんの種類がありますが、条件がなく全ての人が控除できる「基礎控除」というものがあります。
この金額が48万円です。
給与所得控除額55万円と基礎控除48万円を足すと103万円になります。
つまり、年収が103万円以下であれば、所得税はかからず扶養に入れると言う事になります。
扶養親族になれば、親や夫などの扶養者の所得税が安くなります。
収入が103万円を少し超えた事によって扶養親族から外れ、扶養者の税金が何万円も増えたとなると、こんな悔しい話はありません。
パート主婦などが扶養親族を外れない程度に働くのはこの為です。
しかし、これはあくまでも所得税がかからない限度であって、住民税はかかる可能性があります。
住民税の非課税枠は所得税よりも低く、八王子市であれば100万円以下となります。(自治体によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村ホームページをご覧ください。)
つまり八王子市でまったく税金がかからないようにするためには、年収を100万以下に抑える必要があります。
ただし、住民税については、配偶者・扶養親族がいる場合、その分非課税枠が増えます。
(八王子市の場合、配偶者がいれば非課税枠132万円)
扶養ついて詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。 ⇒ パート収入と扶養の範囲
パートではなくお店を経営しているなど個人事業主の方もいると思います。
個人事業者の場合は給与所得控除がなく、収入から経費を差し引いた残額※がそのまま所得になります。
(※青色申告の場合は「収入」−「仕入・経費」−「青色申告特別控除」=「所得」になります。)
そのため扶養親族の基準は103万円ではなく、所得が48万円以下であれば、税金がかからず扶養に入れるという事になります。