

原則課税方式とは消費税の計算方法の一つで、もっとも一般的な計算方法です。
売上に係る消費税額から、仕入に係る消費税額を控除した残額を納付します。
「消費税額」=「課税売上高にかかる消費税」-「仕入税額控除(仕入や経費にかかる消費税)」
※ 分かりやすくするため計算方法は意図的に簡略化してあります。
※ 「仕入税額控除」の適用には、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
売上1,100円(うち消費税100円)
仕入880円(うち消費税80円 ※インボイス対応)
事業者の税込利益 売上1,100円 - 仕入880円 = 220円・・・①
ここから、預かった消費税と支払った消費税の差額を納付します。
売上に係る消費税額100円 - 仕入に係る消費税額80円 = 納付する消費税額20円・・・②
最終的に事業者の手元に残るお金(税抜利益)は、① - ②で200円となります。
「仕入税額控除」が多いほど納付する消費税額が減るため、以下のようなケースでは「簡易課税方式」よりも「原則課税方式」の方が有利になりやすいです。
ただし、「原則課税方式」は「簡易課税方式」に比べて、インボイスの有無の確認や、軽減税率の区分など事業者の負担が大きいというデメリットがあります。
消費税は事業者が負担する税金と勘違いされがちですが、上記の計算例の通り、事業者は「預かった消費税」と「支払った消費税」の差額を納付しているだけなので、基本的には損も得もしない仕組みになっています。
「簡易課税方式」との選択に迷う場合は、「原則課税方式」を選んだ方が無難と言えます。
ただし上述のとおり、「原則課税方式」は事務負担が非常に大きいため、慎重な判断が必要です。