新たに個人事業主として事業を始められた方や、法人を解散して個人事業主になられた方から特に多く寄せられる質問が「個人事業主の給料はどうすればよいか?」についてです。
事業所得には自身に給料を支払うという概念はありません。
給与と個人事業主ではそもそも所得の種類が異なります。
所得にはたくさんの種類と、それぞれ異なる計算方法があり、 サラリーマンの給与は「給与所得」 、個人事業主の場合は「事業所得」や「不動産所得」などに該当します。
こちらでは簡単に所得の種類と計算方法を紹介させていただきます。
所得の種類をご紹介する前に、まず所得の計算方法の種類をご紹介させていただきます。
給与所得や事業所得など各種所得を通算(所得同士を合算する制度です。例えば事業所得が損失の場合、給与所得など他の所得からその損失分を差し引くこともできます。)して所得税の計算を行います。
総合課税の所得とは分離して、その所得のみで所得税の計算を行います。
税率はその所得の種類によって異なります。
分離課税にも所得税が引かれて入金になる源泉分離課税(確定申告不要)と、確定申告により計算をする必要がある申告分離課税とがあります。
所得の種類、具体例、計算方法、概要などについてご紹介させていただきます。
自営業者(個人事業主)
「売上」−「仕入・経費」−「青色申告特別控除」=「所得」
売上から仕入・経費を引いたものが、その方の「手取収入」になります。
その「手取収入」が、サラリーマンにとっての「手取給与」に相当します。
そのため個人事業主は自身に対して給与は支払いません。
サラリーマン
「給与収入(額面)」−「給与所得控除」=「所得」
給与所得の所得税の計算は年末調整で完結いたしますので、確定申告義務がなければ確定申告をする必要はありません。
サラリーマンにも付き合いで食事に行ったりなど経費は存在します。
最近でこそ条件付きでスーツなどを経費にすることが認められるようになりましたが、原則、サラリーマンは個人事業主のように経費を計上することができません。
その代わりに収入に対して一定の金額を経費として認める「給与所得控除」という制度があります。
給与所得控除は給与所得の金額に応じて定められており、給与所得が多いほど給与所得控除の割合は下がります。
不動産の売却
「売却額」−「取得費+譲渡費用」−「特別控除※」=「所得」
※特別控除一覧(国税庁ホームページより抜粋)
(1)公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
(6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
長期譲渡所得(所有期間が5年超) 所得税15%(他に住民税5%)
短期譲渡所得(所有期間が5年以下) 所得税30%(他に住民税9%)
※いずれも算出した税額に2.1%の復興特別所得税が加算されます。
不動産のような金額が大きなものの売買は税務署はあらゆる手段で情報を入手しますので、申告漏れには注意が必要です。
機械や車の売却など
「売却額」−「取得費+譲渡費用」−「特別控除※」=「所得」
※特別控除は最高50万円で、所得がマイナスになるまでは引けません。
意外と見落としがちな所得です。
車の下取りなども該当しますが、下取り価格(売却額)と簿価や購入価格(取得費)との差はそれほどないはずなので、税金はかからないケースが多いです。
株式等の売却も譲渡所得になります。(源泉分離課税)
競馬の払戻金 、懸賞の賞金など
「収入」−「必要経費」−「特別控除※」=「所得」
※特別控除は最高50万円で、所得がマイナスになるまでは引けません。
継続的でない一時的な所得を言います。
詳細はこちら → 「一時所得」
・国民年金などの公的年金、印税収入、FXなど
「公的年金」−「控除額※」=「所得」
※控除額
・65歳未満の場合70万円
・65歳以上の場合120万円
※確定申告で所得税の計算を行います。
一時所得に当てはまらない所得を言います。
詳細はこちら → 「雑所得」
退職金
(「退職収入(額面)」−「退職所得控除」)×1/2=「所得」
退職金は給与所得とは区別され退職所得になります。
所得税、住民税を源泉徴収された後の金額が支給されるため、基本的に確定申告をする必要はありませんが、確定申告をすれば税金が還付になるケースもあります。
所有期間が5年を超える山林の伐採売却
「収入」−「必要経費」−「特別控除※」=「所得」
※特別控除は最高50万円で、所得がマイナスになるまでは引けません。
「課税山林所得」×「1/5」×「所得税率」×5
所有期間が5年以下の場合は事業所得か雑所得になります。
立木のまま売却した場合も山林所得になりますが、山ごと売却した場合は譲渡所得になります。
公社債や預貯金の利子収入
「収入」=「所得」
15.315%(他に地方税5%)
一部の利子については非課税制度があります。
源泉徴収された金額が入金になるため確定申告をする必要はありませんが、海外口座の預金利子などは税金が差し引かれていないため確定申告をする必要があります。
株式等の配当
「収入」−「借入金の利子」=「所得」 ※譲渡した場合、確定申告をしないこととした場合は「収入」=「所得」
上場株式等の配当
15.315%(他に地方税5%)※平成26年1月1日以後
上場株式等以外の配当
20.42%(地方税なし)※平成25年1月1日以後
原則は総合課税で確定申告をする必要がありますが、一定の条件を満たせば確定申告不要制度を選択することができます。
また、上場株式の配当については申告分離課税を選択することもできます。
総合課税で申告すると他の所得と通算できますので、所得税率の低い方に有利です。
また、配当控除(配当所得の10%)を使うことができます。
一方で、申告課税方式は株の損失がある場合に有利です。
配当を申告分離課税にすると株の損失と通算することができます。
いずれの方法でも税金が出る場合は確定申告不要制度をおすすめいたします。