圧縮記帳|TMK記帳代行サービス

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圧縮記帳

圧縮記帳とは補助金や保険金で資産を購入した場合、その補助金や保険金の額を資産の購入額から控除して資産の価格とすることができるという制度です。


具体例を用いてご説明いたします。
機械を100万円で購入し、これに対し90万円の補助金を受けたとします。
機械/預金 100万円
預金/補助金 90万円


機械は資産に該当するため購入額全額をその年の経費にすることができず、減価償却を行い数年に渡って経費化していきます。
一方で補助金は入金のあった年の利益となり、税金の対象になります。
せっかく投資のために受け取った補助金に税金がかけられては、補助金の本質が失われてしまいます。


こうした事態を防ぐために、機械100万円から補助金90万円を差し引いた残額10万円を機械の価格にすることができる制度が圧縮記帳です。
機械/預金 100万円
預金/補助金 90万円(利益90万円増)
固定資産圧縮損/機械 90万円(利益90万円減)


減価償却費について

わかりやすくするために、定額法で法定耐用年数が5年(償却率0.2)の機械だったとします。


圧縮記帳を行わなかった場合

補助金 90万円(利益90万円増) →初年度のみ
減価償却費/機械 18万円(利益18万円減) →5年間計上可能


圧縮記帳を行った場合

補助金 0円
減価償却費/機械 2万円(利益2万円減) →5年間計上可能


上記のとおり「圧縮記帳を行った場合」の方が機械の取得価格が減った分、減価償却額の額が少ないのがわかります。
そして減価償却費は資産の残存価格が1円になるまで計上します。
つまり初年度こそ「圧縮記帳を行った場合」の方が利益が少なくなりますが、2~5年目は「圧縮記帳を行わなかった場合」の方が減価償却費が多いため、利益が少なくなります。
実は圧縮記帳は税金のかかる時期の先延ばしであって、決して節税になるものではないことがわかります。


資産の交換

圧縮記帳は補助金や保険金以外にも資産を交換した場合にも適用されます。
ただし、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 同じ種類の資産であること
  • 交換後、同じ用途で使用すること
  • 双方、その資産を1年以上保有していること
  • 土地、建物、機械などの固定資産であること
  • 交換差益がある場合、高い方の資産の時価との差が20%以下であること

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