有限会社とは、資本金300万円以上、従業員50名以下、取締役1名以上を条件に設立できる会社形態の一つです。
新会社法(平成17年)の 施行 により有限会社が廃止、株式会社に統合され、現在は新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
元々あった有限会社のうち株式会社に組織変更をしなかった会社は、「特例有限会社」という商号で今もなお残っています。
株式会社に統合はされたものの、役員登記がない、決算公告義務がないなど、有限会社のメリットは残されたままとなっています。
有限会社は当時、設立に資本金1,000万円以上が必要な株式会社よりも容易に設立できるので人気がありましたが、株式会社より信用性が低いのも事実でした。
しかし新会社法の施行により株式会社が1円で作れるようになったことで状況は一変しました。
1円でつくれる株式会社よりも有限会社の方が資本金が高い可能性があり、かつ、少なくとも20年以上前から存在している会社でもあるため、小規模であれば株式会社に組織変更せず特例有限会社として残した方が社会的な信用を得られるケースもあるようです。