

資本金とは、会社を設立する際、事業を運営していくために、出資者(株主)から調達した「事業の元手となる資金」のことです。
中小企業や個人事業主からの法人成りの場合、縁故者(社長本人や親族、起業関係者など)が出資するのが一般的です。
かつては会社の設立にあたり、株式会社で1,000万円以上、有限会社で300万円以上の資本金が法律で義務付けられていました。
しかし平成18年5月に施行された会社法により制限が撤廃され、現在では資本金1円からでも株式会社や合同会社を設立することが可能となりました。
制度上は1円で起業できますが、実際のビジネス運用においては以下のような注意点があります。
そのため、設立時の資本金は「創業初期の数ヶ月分の運転資金」や「想定される許認可・信用面」を考慮して金額を決めるのが一般的です。
会社設立後、事業拡大や事業基盤の強化を目的として資金が必要になった際、追加で出資を受けて資本金を増やすことを「増資(有償増資)」といいます。
税務上、資本金の額によって会社にかかる税金の負担額が変わります。
設立時や増資時に特に意識したい金額ラインは以下の2つです。
資本金が1億円以下の法人は、税法上「中小法人」として扱われ、以下のような優遇措置を受けられます。
資本金については、以下のような誤解をされているケースが多く見られます。
設立後に備品購入や給与支払いなどの事業資金として使われていくため、金庫や口座にそのまま手つかずで残っているわけではありません。
解散時にそのまま返ってくる性質のものではありません。
会社の現在の安全性や財務健全性を測るには、資本金ではなく、貸借対照表全体のバランスや「自己資本比率」「純資産の額」などを総合的に判断する必要があります。