資本金|TMK記帳代行サービス

資本金|TMK記帳代行サービス

資本金

資本金とは、会社を設立する際、事業を運営していくために、出資者(株主)から調達した「事業の元手となる資金」のことです。
中小企業や個人事業主からの法人成りの場合、縁故者(社長本人や親族、起業関係者など)が出資するのが一般的です。



資本金の金額

かつては会社の設立にあたり、株式会社で1,000万円以上、有限会社で300万円以上の資本金が法律で義務付けられていました。
しかし平成18年5月に施行された会社法により制限が撤廃され、現在では資本金1円からでも株式会社や合同会社を設立することが可能となりました。


「資本金1円」で設立する場合の注意点

制度上は1円で起業できますが、実際のビジネス運用においては以下のような注意点があります。

  • 運転資金の不足
    オフィスの契約、備品の購入、商品仕入れなど、事業開始直後は様々な経費がかかります。
  • 社会的信用・融資への影響
    資本金があまりに少額だと、金融機関での法人口座開設審査や日本政策金融公庫などでの創業融資審査、取引先との新規取引で不利になる場合があります。
  • 許認可要件
    建設業や有料職業紹介事業、労働者派遣事業など、一部の業種では許認可を取得するために「資本金(または純資産)◯◯万円以上」といった法的基準が定められています。

そのため、設立時の資本金は「創業初期の数ヶ月分の運転資金」や「想定される許認可・信用面」を考慮して金額を決めるのが一般的です。



増資とは

会社設立後、事業拡大や事業基盤の強化を目的として資金が必要になった際、追加で出資を受けて資本金を増やすことを「増資(有償増資)」といいます。



資本金の額による税金の違い

税務上、資本金の額によって会社にかかる税金の負担額が変わります。
設立時や増資時に特に意識したい金額ラインは以下の2つです。


資本金1,000万円未満のメリット

  • 消費税の免税特例
    設立時の資本金が1,000万円未満の場合、原則として設立第1期・第2期の消費税が免税となります(※特定期間の売上・給与要件やインボイス制度の登録状況により異なる場合があります)。
  • 均等割(法人住民税)の負担減
    均等割とは赤字であっても毎年発生する税金の最低額です。
    均等割は資本金等の額が1,000万円を超えると税額が増加します。


資本金1億円以下のメリット(中小法人の税制特例)

資本金が1億円以下の法人は、税法上「中小法人」として扱われ、以下のような優遇措置を受けられます。

  • 年800万円以下の法人税所得に対する軽減税率の適用
  • 交際費の損金算入特例(年間800万円まで全額損金算入可能)
  • 40万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入(即時償却)の特例


資本金に関するよくある誤解

資本金については、以下のような誤解をされているケースが多く見られます。

誤解①:資本金は会社を解散するときに返金される?
資本金は借入金とは異なり、「返済義務のないお金」です。

設立後に備品購入や給与支払いなどの事業資金として使われていくため、金庫や口座にそのまま手つかずで残っているわけではありません。
解散時にそのまま返ってくる性質のものではありません。


誤解②:資本金が多い会社ほど、儲かっていて安全な会社?
資本金はあくまで「過去にいくらの出資を受けて設立・増資されたか」を示す指標であり、現在の利益や預金残高を示すものではありません。

会社の現在の安全性や財務健全性を測るには、資本金ではなく、貸借対照表全体のバランスや「自己資本比率」「純資産の額」などを総合的に判断する必要があります。

お問い合わせ

TMK記帳代行サービス TOPへ