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    延滞税・延滞金・加算税・加算金
    延滞税・延滞金・加算税・加算金延滞税・延滞金法定納付期限後に納付すると課される税金です。国税の場合は延滞税、地方税の場合は延滞金となります。いずれも経費にはできません。延滞税は納付期限から、実際の納付日まで日数に応じて日割計算します。延滞税の税率(平成26年1月1日以後)納付期限の翌日から2月を経過する日まで・・・「年7.3%」と「特例基準割合※+1%」のいずれか低い割合具体的な割合平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。納期限の翌日から2月を経過した日以後・・・年14.6%「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合具体的な割合?平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%?平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%?平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%延滞金の税率自治体により異なります。詳しくは都道府県及び市区町村のホームページをご参照ください。加算税・加算金申告納税方式※の場合で、過少申告や無申告、隠蔽などが原因で課される税金です。国税の場合は加算税、地方税の場合は加算金となります。いずれも経費にはできません。※申告納税方式とは、納税者が自ら計算し、申告・納税を行う方式です。対照的な納税方式として賦課課税方式があります。税率税率は内容により異なります。(5%〜40%)加算金の税率自治体により異なります。詳しくは都道府県及び市区町村のホームページをご参照ください。加算税の種類加算税には様々な種類があります。無申告加算税申告期限内に申告書の提出がなかった場合に 課される税金です。税率50万円まで・・・納付税額×15%50万円を超えた部分・・・納付税額×20%。自主的に期限後申告をした場合には5%に軽減されいます。例税務調査が入って修正申告した。期限内申告 税額600,000円修正申告 総額1,300,000円(追加納付分700,000円)無申告加算税 500,000円×15%+200,000円※×20%=115,000円※追加納付分700,000円−500,000円=200,000円ワンポイントアドバイス期限内の納税が難しくても申告だけはしておきましょう。過少申告加算税申告期限内に提出された申告より、修正後に申告した金額の方が少ない場合に課される税金です。税率新たに納付することとなった税額×10%新たに納付することとなった税額が、当初に申告した税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合は、その超える部分については15%自主的に期限後申告をした場合には過少申告加算税はかかりません。例税務調査が入って修正申告した。期限内申告 税額600,000円修正申告 総額1,300,000円(追加納付分700,000円)過少申告加算税 600,000円×10%+100,000円※×15%=75,000円※当初税額600,000円>500,000円追加納付分700,000円−600,000円=100,000円ワンポイントアドバイス期限内の申告が難しく無申告加算税を回避するために申告をする場合、概算より少し税額が高くなるように申告しておきましょう。不納付加算税源泉所得税が納付期限内に納付されなかった場合に 課される税金です。税率納付税額×10%自主的に期限後申告をした場合には5%に軽減されいます。重加算税二重帳簿など悪質な税逃れに対して課される税金です。重加算税が課される場合は、過少申告加算税及び 無申告加算税は課されません。税率通常・・・新たに納付することとなった税額×35%不納付加算税の代わりに納付する場合・・・ 新たに納付することとなった税額×35%無申告加算税の代わりに納付する場合・・・ 新たに納付することとなった税額×40%
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