
一ヶ月分の領収書の枚数、通帳の行数、クレジットカードの行数等の合計となります。
詳細はこちらをご覧ください。 ⇒仕訳数について
エクセルで構いません。
様式はおまかせいたします。
こちらの指定する様式で作成していただける場合は、料金をお値引させていただきます。
詳細はこちらをご覧ください。 ⇒割引サービス
基本的に期中は現金主義会計、決算は発生主義会計で処理いたします。
ご要望であれば期中での発生主義会計にもご対応させていただきます。
発生主義会計の詳細はこちらをご覧ください。⇒発生主義会計と現金主義会計
ご対応させていただきます。
料金に関しましては、チェックに要した時間から算出させていただきますので、前もってのお見積りにはご対応しておりません。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
TMK記帳代行サービスでは弥生会計という会計ソフトを利用しておりますので、弥生会計とfreeeまたはマネーフォワードで仕訳データのインポート、エクスポートを行う形でよろしければご対応させていただきます。
なお、TMK記帳代行サービスで直接、freee、マネーフォワード、その他の会計ソフトに直接仕訳の入力を行うサービスは行っておりません。
freeeをご利用されている場合
マネーフォワードをご利用されている場合
法人様の場合、基本的に経費を案分するという概念はございません。
個人事業主様の場合、経費にだけマーカーや○など目印をつけていただき、レシートの上部など空いている所に事業経費分の合計額の記入をお願いいたします。
税抜経理処理は仕訳数が増え、処理も煩雑になるため、TMK記帳代行サービスでは税込経理処理を採用しております。
そのため帳簿を作成される場合は消費税込での記帳をお願いいたします。
レシートでも大丈夫です。
レシートは支払内容や金額が記載されているので、領収書よりむしろ証拠性が高いです。
1枚の領収書の中に切手代(通信費)+印紙代(租税公課)や10%+軽減税率8%など消費税の計算上科目を分けなければならないケースがあったり、それ以外にも専門的な仕訳の追加が必要になるケースがございます。
そのため、お客様が把握されている仕訳数を超える場合があります。
請求書や納品書も保存義務はありますが、どちらも支払いを証明するものではありません。
一番重要な書類は「領収書」になります。
税務調査が入った際も請求書や納品書だけでは支払いが認めらないケースもあります。
書類の保管方法に規定はありません。
領収書や請求書はファイリングなど細かく整理すると負担になってしまいますので、ざっくりと事業年度ごとに保管していただければ大丈夫です。
当方で拝見して内容が分からないレシートには支払内容の記入をお願いいたします。
駐車料金や光熱費など支払内容が明らかなものには記入しなくて大丈夫です。
支払内容は分かればよいのでメモは簡単で構いません。
省略の規則性を表(「通信費」⇒「つ」など)かなにかにしていただければ、レシートには「つ」などの省略文字を記入していただいても大丈夫です。
その他の方法として、1枚ずつレシートに書くより、支払内容ごとに封筒に入れてしまう方が簡単です。
詳細はこちら⇒「レシート・領収書の整理方法」
海外(国外)の領収書にもご対応させていただきますが、領収書の「取引先名称」、「取引年月日」に〇や蛍光ペンなどで目印を付けて頂き、「購入内容」、「日本円換算後」の金額のご記入をお願いしております。
弥生会計の仕訳データ(エクスポートデータ)をメール添付等でお送りすることは可能です。
エクセルの試算表をメール添付等でお送りすることは可能です。
内容によりますが、お断りさせていただくケースもございます。
力不足で大変申し訳ございません。
補助簿を作成していただければ月合計で記帳することが可能です。
補助簿とは「売上の入金日、取引の相手方の氏名又は名称、入金額、残高」を記載した帳簿です。
※「取引の相手方の氏名又は名称」につきまして、飲食店や小売店など相手方が特定ではなく不特定多数の場合は省略可能です。
※売上だけではなく経費も同様です。
例えば「年賀状」はハガキなので通信費でもありますが、会社を宣伝するという側面もあるので、広告宣伝費でもあります。
結論としては通信費でも広告宣伝費でも、どちらでも構いません。
「年賀状」のように複数の意味合いのある支払いは、一度勘定科目を決めたら、その後も継続して同じ勘定科目を使用する必要があります。
期限内申告を希望される場合の受付期間は2/15までとなります。
※2/15付近は大変混雑が予想されますので、なるべく受付期限より前(可能であれば1月中)に書類のご手配をよろしくお願いいたします。
※記帳代行の主となる資料(出納帳、通帳、領収書、クレジットカード明細など)を2/15にまでにお送りいただければ、一部の資料は2/16以降になってもご対応させていただきます。
※2/16以降も受付自体はいたしますが、期限後申告または特別料金(通常料金×1.5倍)でのお引き受けになる場合がございます。
※現時点で1年分未記帳などボリュームがあり、特別料金でも難しいと判断される場合は期限内申告をお断りさせていただく場合がございます。
スクリーンショットのみではお支払い内容が分からない場合がありますので、印刷しお支払い内容をご記入いただく等の処理が必要になります。