所得にはたくさんの種類があり、それぞれ計算方法が異なります。
ここでは給与所得に係る所得税の計算方法について、簡単にご説明いたします。
@まず、所得を計算します。
所得は税務署から送られてくる「年末調整のしかた」などに早見表が記載されています。こちらで計算することもできます。
※注意 当てはめる「給与等の収入金額」は、給料・手当(交通費を除く)から、社会保険料を控除後の金額です。
A次に、下記の各種控除の累計を計算します。
控除には下記のようなものがあります。
納税者本人の年間所得が1,000万円以下、配偶者の年間所得が48万円以下(給与収入であれば103万以下)である場合、38万円控除できます。
納税者本人の年間所得が1,000万円以下、配偶者の年間所得が48万円〜133万円(給与収入であれば103万〜201万円)である場合、その収入額に応じて0〜38万円控除できます。
年間所得が48万円以下(給与収入103万以下など)の扶養親族(16歳以上)がいる場合、38万円控除できます。
1月〜12月中に給料から天引された(または自分で納付した)年金、健康保険、雇用保険などの金額の合計額を控除します。
生命保険契約などに基づいて支払った生命保険料に応じて、一定の計算で算出した金額を控除します。
損害保険等の契約に基づいて支払った地震保険料等に応じて、一定の計算で算出した金額を控除します。
誰でも無条件で48万円控除できます。
上記以外に障害者控除、寡婦控除などがあります。
B @−Aを計算します。
C Bで算出した金額を、下記の表の「所得金額」に当てはめて計算します。(100円未満切捨)
所得金額 | 計算方法 |
---|---|
195万未満 | 所得金額×5% |
195万以上 330万未満 | 所得金額×10%−97,500円 |
330万以上 695万未満 | 所得金額×20%−427,500円 |
695万以上 900万未満 | 所得金額×23%−636,000円 |
900万以上 1,800万未満 |
所得金額×33%−1,536,000円 |
1,800万以上 4,000万未満 |
所得金額×40%−2,796,000円 |
4,000万以上 | 所得金額×45%−4,796,000円 |
D 住宅控除がある場合は、Cの金額から控除します。
E Dで算出した金額に復興特別所得税を加算します。(D×102.1% 100円未満切捨)
以上で計算は終わりです。
ここで算出した税額を年税額といいます。
所得税の精算方法については年末調整をご覧ください。 ⇒年末調整