所得税|TMK記帳代行サービス

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所得税

所得税とは、個人の「1年間の儲け(所得)」に対して課せられる国の税金です。


日本の所得税は累進課税が採用されており、所得金額が大きくなるほど適用される税率が高くなる仕組みになっています。



「収入」と「所得」の違いとは?

「収入」と「所得」は混同されがちですが、まったく別の概念です。


収入

給与所得者の場合は、社会保険料や源泉所得税が天引きされる前の「総支給額(いわゆる年収)」をさします。
個人事業主の場合は、1年間の事業で得た「総売上高」が収入にあたります。


所得

給与所得者の場合は、「年収」から一定の必要経費とみなされる「給与所得控除」を差し引いた金額です。
個人事業主の場合は、「総売上」から事業にかかった「必要経費」と「青色申告特別控除」を差し引いた残額になります。


所得税はく「所得」にかかる

所得税や住民税は「収入」ではなく、「所得」に対して課税されます。


給与所得にかかる所得税の計算方法

所得にはいくつかの種類があり、それぞれ計算方法が異なります。
ここでは給与所得にかかる所得税の計算方法について、簡単に解説いたします。


給与所得の計算手順


所得の計算

「給与収入(年収)」-「給与所得控除額」= 給与所得


給与所得控除額は収入に応じて決まります。
税務署から配布される「年末調整のしかた」等の早見表で確認するのが便利です。
こちらで計算することもできます。
注意 「給与等の収入金額」は、給料・手当(交通費を除く)から、社会保険料を控除する前の金額です。


課税所得を計算

「給与所得」-「各種所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)」= 課税所得


算出した給与所得から各種所得控除を差し引きます。


【主な所得控除の種類】

  • 配偶者控除
  • 納税者本人の年間所得が1,000万円以下、配偶者の年間所得が62万円以下(給与収入であれば136万以下)である場合、38万円控除されます。

  • 配偶者特別控除
  • 納税者本人の年間所得が1,000万円以下、配偶者の年間所得が62万円~133万円(給与収入であれば136万~207万円)である場合、その収入額に応じて最大38万円控除されます。

  • 扶養控除
  • 扶養親族(16才以上)の年間所得が62万円以下(給与収入136万以下など)の場合、1人当たり38万円控除されます。

  • 社会保険料控除
  • 1月~12月中に給料から天引された(または自分で納付した)年金、健康保険、雇用保険などの金額の合計額を控除対象になります。

  • 生命保険料控除
  • 生命保険契約などに基づいて支払った生命保険料に応じて、一定の計算で算出した金額を控除します。(最大12万円)

  • 地震保険料控除
  • 損害保険等の契約に基づいて支払った地震保険料等に応じて、一定の計算で算出した金額を控除します。(最大5万円)

  • 基礎控除
  • 本人の合計所得金額に応じて控除されます。(最大104万円)

  • その他の控除
  • 上記以外に障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、医療費控除などがあります。


所得税額を計算

「課税所得」×「税率」-「控除額」= 所得税額


上記2で算出した「課税所得(1,000円未満切り捨て)」を、下記の表に当てはめて税額を算出します。


所得金額 計算方法
195万未満 所得金額×5%
195万以上 330万未満 所得金額×10%-97,500円
330万以上 695万未満 所得金額×20%-427,500円
695万以上 900万未満 所得金額×23%-636,000円
900万以上 1,800万未満 所得金額×33%-1,536,000円
1,800万円以上 4,000万円未満 所得金額×40%-2,796,000円
4,000万以上 所得金額×45%-4,796,000円



差引所得の計算

「所得税額」-「住宅借入金等特別控除・配当控除・政党等寄付金等特別控除」= 差引所得
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や配当控除などがある場合は、算出された「所得税額」から直接その金額を差し引きます。


申告納税額の計算

「差引所得」×「102.1%」= 申告納税額(100円未満切捨)
差引所得に対し、東日本大震災の復興施策のための「復興特別所得税(2.1%)」を加算して最終的な税額を計算します。


納める税金の計算

「申告納税額」-「源泉徴収税額・予定納税額」= 納める税金
給与から天引きされている源泉徴収税額や予定納税の支払いがあった場合は、申告納税額から差し引きます。


以上で所得税の計算プロセスは終了です。



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